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特殊健康診断の受診と費用
定年退職後アルバイトで仕事をしている61才の男性です。定年退職をした会社でベンゼン、トルエンを扱っていましたので特殊健康診断を受診していました。この物質の取り扱いは長期の診断が必要と聞いていますので、現在の会社での受診を希望したところ会社には前の会社での扱い物質の責務はないので個人的に受診をして欲しいと言われました。この回答は法的に正しい判断でしょうか?
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残念ながら特殊健康診断については、前の御二方と同じ見解です。 但し、私はこういう質問に巡り合うと、法律の意味を改めて考えたくなります。そこで、ganbaganbaさんも受診できる「定期健康診断」の規定を見てみることにします。 労働安全衛生規則 第44条(定期健康診断) 1 事業者は、常時使用する労働者(第45条(特定業務従事者の健康診断)第1項に規定する労働者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 (1) 既往歴及び業務歴の調査 (2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 (3) 身長、体重、視力及び聴力の検査 (4) 胸部エックス線検査及び喀痰検査 (5) 血圧の測定 (6) 貧血検査 (7) 肝機能検査 (8) 血中脂質検査 (9) 血糖検査 (10) 尿検査 (11) 心電図検査 2 以下省略 私は、この(1)の「既往歴及び業務歴の調査」(問診?)に注目します。私などは健康診断を受診したときに、この既往歴や業務歴に殆ど無関心ですが、既往歴や業務歴に重大な関心を持つ方はどのように考えているのでしょうか?或いは定期健康診断の際に調査に当たった医師がどのような所見を述べるのでしょうか? 会社に定期健康診断の費用負担の義務はありませんので、費用負担については、会社の規定を確認していただきたいのですが、定期健康診断でも、ご質問の目的は少しは達成できるのではないかと思うのです。 定期健康診断を何気なく受診している人と違ってganbaganbaさんは定期健康診断の問診で十分な経過説明をしたり、医師の意見を納得できるまで聴取することが大事になるのではないかと思うのですが。
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- hisa34
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NO3の回答の訂正 「健康診断」の受診費用は事業主に負担する義務があります。 「定期健康診断の受診時間を労働時間とするかしないかが会社の規定による」の間違いでした。訂正してお詫び致します。なお、特殊健康診断の受診時間は労働時間になります。
- slotter-santa
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有機溶剤予防規則 第29条 2 事業者は、前項の業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務ヘの配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 今の会社は有機溶剤を扱っていない訳ですから健康診断を受診させなければならない義務はありません。一般の定期健康診断だけです。
常識的に考えて『正しい』と思います。 責務があるとすれば、それは前の会社でしょう。 法的縛りがあるとすれば、前の会社だと思います。 アスベストの害が問題になりました。 私が20年ほど前に勤務していた会社から、在職時にアスベストにかかわる仕事をしていたのであれば健康診断が受けられるというような案内が来ました。私は心当たりがないので捨ててしまいましたが。