残念ながら特殊健康診断については、前の御二方と同じ見解です。
但し、私はこういう質問に巡り合うと、法律の意味を改めて考えたくなります。そこで、ganbaganbaさんも受診できる「定期健康診断」の規定を見てみることにします。
労働安全衛生規則
第44条(定期健康診断)
1 事業者は、常時使用する労働者(第45条(特定業務従事者の健康診断)第1項に規定する労働者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
(1) 既往歴及び業務歴の調査
(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3) 身長、体重、視力及び聴力の検査
(4) 胸部エックス線検査及び喀痰検査
(5) 血圧の測定
(6) 貧血検査
(7) 肝機能検査
(8) 血中脂質検査
(9) 血糖検査
(10) 尿検査
(11) 心電図検査
2 以下省略
私は、この(1)の「既往歴及び業務歴の調査」(問診?)に注目します。私などは健康診断を受診したときに、この既往歴や業務歴に殆ど無関心ですが、既往歴や業務歴に重大な関心を持つ方はどのように考えているのでしょうか?或いは定期健康診断の際に調査に当たった医師がどのような所見を述べるのでしょうか?
会社に定期健康診断の費用負担の義務はありませんので、費用負担については、会社の規定を確認していただきたいのですが、定期健康診断でも、ご質問の目的は少しは達成できるのではないかと思うのです。
定期健康診断を何気なく受診している人と違ってganbaganbaさんは定期健康診断の問診で十分な経過説明をしたり、医師の意見を納得できるまで聴取することが大事になるのではないかと思うのですが。