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ネットストーカー ブログと掲示板でのトラブル
私の個人情報がネット上に出回り、困っています。 私は以前からブログと匿名掲示板を利用していました。 そこで書いてしまった情報で、私が誰なのか特定されてしまい、困っています。 私が自分のブログと匿名掲示板に掲載したもの 来年入社予定の会社の名前 ゼミの教授、友人、彼氏のニックネーム 彼氏や友達のこと 私の顔写真・全身写真 数十?枚 ゼミの教授の写真(後姿、顔面隠し) 家庭内事情 大学での研究内容 遊びに行く場所 今はもう匿名掲示板もブログもやめて消したのに、今でも 匿名掲示板に私の昔のブログ記事や書き込みをコピペしたものが貼られ続けています。 それから、大学・学部・担当教授・内定した会社・彼氏の名前なども貼られています。 大学とか教授は、実名をネット上に書いたわけじゃないです。 悪意のある人が私がブログに書いた小さい情報を集めて、推測したようです。 「○○入社予定のblack2006に関する情報一覧」みたいな感じで書かれています。 しつこすぎてもう嫌なんです。 かなり精神的に苦痛です。 もう消したブログをコピペして延々と掲示板に貼り続けるとか、 勝手に大学とか教授とかを特定して晒すとか、法律にひっかかりますよね? 書き込んだ人たちを訴えてお金取ったりできますか?
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- yagusawa3
- ベストアンサー率23% (3/13)
これは個人情報を晒すことが目的の嫌がらせ。 訴えられると思います。 警察のサイバー何とかでしたか忘れましたが、ネットでの犯罪行為などを専門にしたところがあると思います。 どうにかしてくれ、ではなく被害届をだしたいと言ったら早いと思います。 晒された場所、写真、時間帯、など全て保存して証拠持って行ったほうがいいです。内容が削除される前に。
- tadare
- ベストアンサー率61% (53/86)
この場合の個人情報というのは、むしろプライバシー情報です。 プライバシー情報は、 1)私生活上の事実又は事実らしく受け取られる虞のある事柄 2)一般人の感受性を基準にして当該私人の立場にたった場合、公開を欲しないであろう と認められる事柄 3)一般の人々に未だ知られていない事柄 と、判例で定義されています。 刑事上、プライバシー情報の公にする事の罪はありません。 「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」が唯一適用し得る可能性がある のですが、同一の情報を掲示板上に繰返し書込みしているだけでは、 同法 第二条 第一項 この法律において「つきまとい等」とは、(中略)、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは 同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のい ずれかに掲げる行為をすることをいう。 一 (略) 二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと 三~八 (略) に該当しません。監視していると思わせる情報でないからです。 また、情報を公にする事だけで、当事者に害悪を与える事を告知している訳でもないので 刑法 第二百二十二条 第一項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の 懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 の脅迫罪にも該当しません。 従って、刑事的に告訴し処罰する事は難しいです。 民事上は、プライバシー情報を公開されない権利は認められていますから、民法の不法行為に該当 します。 民法 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じ た損害を賠償する責任を負う。 同法 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれである かを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠 償をしなければならない。 これに基づいて、財産以外の精神的苦痛に対する損害賠償請求、もし財産上の損害もあればその 損害賠償請求も可能です。 ただし、民事訴訟なので、被告の特定を初めとして、証拠集め、挙証責任は原告(訴える側)にあり ます。その点で手間がかかり訴訟コストとのバランスから二の足を踏む方が多いようです。 なお、被告(書込みを行っている者)の特定は、プロバイダー責任制限法の発信者開示請求を申請 する事で可能です。 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダー 責任制限法) 第四条 第一項 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれ にも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気 通信役務提供者(略)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者 情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるもの をいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。 一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。 二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合そ の他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。 刑事的には難しいところはありますが、所轄の警察署にハイテク犯罪対策室のようなものがあれば 一度相談される事をお勧めします。 また、民事的には警察での相談結果を持って、弁護士さんに相談を申し込んでください。 (地方公共団体の法律相談なら時間は短いですが、無料で受けられます。)
- go_to_west
- ベストアンサー率18% (31/166)
友人にプログ 掲示板の事はなしてませんか? 画像まで持ってるんだったら貴女に近い人だと思いますが? ネットに自分で投稿したによる物では 損害保証あまりは期待できないと思います
補足
すみません、説明不足でした。 友人には話していません。 現在匿名掲示板に貼られている画像は、以前私自身がネットに 掲載したものです。 損害保証が期待できないというのは、犯罪として告発できないという ことでしょうか・・・