• ベストアンサー

傷害罪について教えて下さい。

誰かを殴ってしまったとします。その人が警察にかけこみ「殴られた」と言えば、それは=傷害罪ということになってしまうのでしょうか?人を殴ってしまうことは良くないことですが、全て傷害罪に直結してしまうのでしょうか?そのあたり詳しく教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • osi_nari
  • ベストアンサー率43% (193/441)
回答No.1

傷が残っていて、あなたに身に覚えがあり、目撃者がいれば、 まず間違いなく警察に連れては行かれますね。 但し、「相手が先に殴って来た」だったら正当防衛ですし、 (正当防衛が認められなかったとしても喧嘩両成敗) 警察官が「そりゃ殴られてもしょうがないわ」と思うような 事を相手方がしたとしたら、法律上は厳密に言えば傷害罪で あったとしても、「よく相談して仲直りしなさい」と言われる 事もあります。むしろ、喧嘩だったらこちらのほうが多いです。 少なくとも、片方の話しか聞かずに一方的にあなたを悪者扱い することはありません。 それでも相手方が「絶対訴える!」と言って被害届を出し、 取り下げようとしなければ、警察としてはこれを受理するしか ありません。 この時点ではまだ「傷害罪」は確定していません。「容疑者」です。 その後、裁判を経て、「有罪である」と認められた場合、初めて 「傷害罪」となります。

その他の回答 (4)

  • tadare
  • ベストアンサー率61% (53/86)
回答No.5

傷害罪: 人の身体の生理的機能を害する事。 その方法は暴行罪における暴行(有形力の行使)以外、毒物の使用、病気の感染、迷惑電話により 精神的な衰弱を発生させる事も傷害罪を構成する。 傷害の故意を持って行為を行なう事が必要である。 ただし、暴行の故意をもって行為を行ない、結果的に人の身体の生理的機能を害した場合を含む (結果的加重犯) 暴行罪: 人の身体に対して有形力の行使を加える事。人の身体に接触する事は必ずしも必要ない。 (人の体を狙って石を投げ、身体ギリギリのところをかすめさせるのも暴行罪を構成する) 暴行の意思を持ってしたか、傷害の意思をもってしたかは問われない。 有形力の行為の範囲に留まれば暴行罪。 結果として人の身体の生理的機能を害すれば傷害罪。 というのが傷害罪と暴行罪の定義なので、「殴った」(有形力の行使)だけで「傷を負う事」(生理 的機能を害する事)がなければ傷害罪でなく、暴行罪です。 逆に「傷を負う事」があれば傷害罪です。 いずれにしろ「人を殴れば」(正当な理由がない限り)なんらかの犯罪になります。 「警察に駆け込み」というのが110番通報だとすると、現場に警察官が来ます。加害者がその場 にいるかまだ近くにいれば、その場に留め置かれます。 そして、被害者、加害者双方から事情を聞きます。 被害者に非がないか、あっても軽微な場合は、被害者が「加害者を処罰してほしい」と警察官に告 げれば口頭の告訴となるので、加害者は逮捕されます。 被害者、加害者双方に非があれば、基本は刑事事件扱いしないように警察官は両者を説得します。 ただし、どんな事情があったにしろ被害者が、「加害者を処罰してほしい」と警察官に告げれば、 加害者は逮捕されます。 つまり、喧嘩の場合はうまく和解しなければ、双方が逮捕されます。 この場合の警察官の説得による和解と、民事上の和解とは全く別の事なので民事上の損害(負傷 した場合の治療費等)については、別途当事者間の交渉が必要になります。 それから、正当防衛については、「相手が先に殴っりかかってきた(まだ殴っていない)」事を止める ための方策として「やむを得ず殴ってしまう」という状況か、「相手が殴り続ける」のでそれを止め るためにやはり「やむを得ず殴り返した」という状況が必要です。(急迫不正の侵害に対する防衛行動) 単に「殴られた」から「殴り返した」では、当事者各々が暴行罪か傷害罪に問われる事になります。

  • naopazzo
  • ベストアンサー率22% (40/177)
回答No.4

警察に行った場合,まずけがをしたことの証明が必要です。通常,医師の作成する診断書です。次に,それが事故や自分のミスによるものではなく,他人からの暴力などによって生じたものであることを明らかにする必要があります。いつ,どこで,だれに,なにを,どのようにされたのか。そしてそのいきさつとか,原因とかです。それから警察の捜査が始まり,裁判で確定して終わりということになります。  質問の趣旨がもうひとつわかりづらいのですが,誰かを殴ってしまって,そのひとがその結果「けが」をすれば,だいたいは傷害という罪になるのではないでしょうか。

  • hiro0164
  • ベストアンサー率18% (38/205)
回答No.3

まず、怪我(厳密には傷害があったか)をしたかどうか。 あれば傷害、無ければ暴行の各条文の行為に該当します。 とりあえず、傷害罪・暴行罪を疑うことになります。 次に、違法性を阻却する事由があるかどうか。 正当防衛や緊急避難、正当業務行為があります。 正当防衛と緊急避難の説明は割愛します。 正当業務行為とは、簡単に言えば仕事として認められる行為であり、違法性はないという場合です。例えば、ボクシング等の試合で流血させても、傷害罪になりませんね。外科手術も傷害罪になりません。 ボクシングの試合が終わって、「殴られた」って交番に行くことはないでしょうけどね・・・。 そして、責任があるか。 心神喪失ではないか?とかそういうことです。 以上のように、その行為が条文に該当するか(傷害・暴行行為があるか)、違法性がある(違法性を阻却する事由がない)、責任がある、という条件が整うと、暴行・傷害罪が成立します。 ただし、実際に犯罪とされ前科がつくかどうかは裁判を経て確定します。

回答No.2

肉体的暴力を加え傷害に至れば「傷害罪」至らない場合には「暴行罪」になります。 殴られた=暴行罪、それで傷害を負った=傷害罪です。 いずれにせよ罪になります。現行犯ならその場で和解させられることが多いですが和解できなければ加害者は署まで連行され一泊することが多いです。確定するのは裁判後になります。

関連するQ&A