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傷害における警察の捜査開始基準
小説を書いています。 警察が捜査を行なう基準について教えてください。 殺人が起これば、警察は捜査を行ないます。 殺人ではない傷害事件の場合はどうなのでしょうか。 どの程度の傷害から、被害者の意思とは関係なく捜査が行なわれるのでしょうか? 重体、重傷、軽傷など、どの辺りから捜査が行なわれるのかがよくわかりません。 イメージだと、一発殴られたといった軽症の場合、被害者が訴えない限り警察が動かない気がします。 実際のところはどうなのでしょうか?
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軽症でも警察は被害届が出れば動きます。なければうごきません。ただ犯人がわかってない場合長所を取り被害届を受理して終わりです。 よ~するに事件性が高ければ本格的に動くけどそうでない場合は事務的な事して終わりです。 相手がわかっている場合取調べ 、検察庁行き怪我があれば傷害罪、なければ暴行罪 つけたしとして、約7年ほど前、神戸かどっかの大学院生がヤクザに襲われ警察に助けを求めたにも関わらず警察はその大学院生を見殺しにした事件で警察全体が大バッシングを受けそれから動くようになったそうです。それなでは「殴られました、怪我しました。」ぐらいでわ「はいはい、そうですか」で終わりだったそうです。
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- htshts
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警察は、捜査の開始は被害者の被害申告から開始されます。 たとえ、被害届がまだ出ていなくても、事件の被害者になればたいていの人はまず110番すると思います。この110番の時点では被害届は出ていないけれど、警察は直ちに現場へ急行し、関係者等から事情聴取を開始します。よって、このことからもわかるように警察は事件を認知した時点で「捜査」を開始していることになります。 もちろん現場へ急行した警察官は被害者から、犯人の特徴等を聞き、周辺はもちろん、車のナンバーの一部でもわかればその情報を元に犯人の捜索を開始します。犯人の捜索を進める一方被害者からは被害届を受理します。 傷害、暴行等事件にかかわらず被害届が出た以上、警察は捜査を行います。また一見小さな自転車を盗まれたといった事件でも被害届を被害者が出せば警察は捜査を開始します。 逆に、傷害、暴行事件でも被害者が今回の件に関しては被害届は出さないとなれば、警察は捜査を差し控えます。 よって質問者様が言われるように「被害者が訴えない限り警察が動かない」というのは、当然のことです。被害者が犯人を捕まえて処罰を求める意志がなかれば、警察も動きようがないと思います。
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大変遅れましたが返答ありがとうございました
お礼
ご回答ありがとうございます。 基本的に被害届がないかぎりは警察は捜査はしないということですね。 そうなると、例えばナイフで刺されて、死にそうな重傷を負ったけど死ななかった場合、被害者が警察に被害届を出さなければ、警察は捜査はしないということなんでしょうか。