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老人保険のレセプトについて
共済事務担当になって間もない者です。 毎月支払基金から送られてくるレセプトのうち,老人保険分は 所定の期日までに支払基金に返送するように前任者から引き継 ぎを受けましたが,なぜ老人保険分だけこのような取り扱いを するのか分かりません。ご教示よろしくお願いいたします。
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いわゆる社保老人のレセプトの取扱いのことだと思います。 老人保健は市町村が老人保健特別会計から医療機関に対し医療費を支払います。そのためレセプトは市町村で保管管理する必要があり、保険者からレセプトを市町村に送付しなければなりません。各保険者からそれぞれ市町村に送付するのは大変なため、保険者から一旦支払基金に送付し、そこからレセプトに記載された老人医療実施市町村を所管する国保連合会を通じて各市町村に送付されています。
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- otanukisama
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#2です。 資格関係などの返戻や点数に増減があった場合、支払基金から保険者に請求される老人医療拠出金の額が調整されることになります。
お礼
老人保険の医療費の流れが分かりとてもすっきりしました。ありがとうございました。
- sionn123
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konkon5さん こんばんは 薬局を経営している薬剤師です。 言われている事が私には理解出来ないのですが、多分以下の理由だろうと想像します。 支払い基金から送って来るレセプトつまり返戻分のレセプトですよね。返戻は言ってしまえば売上として入金されない金額です。老人の場合は今年の10月以前は窓口負担率が1割または2割ですから、老人保険以外の方より売掛になっている金額が多いわけです。「少しでも売掛金を早く少なくしなさい」と言う意味で、前任者は「老人保険分だけは早く処理するように!!!」と言われたんだと思います。 あくまでも想像での回答です。私としては老人保険分もそれ以外の保険分も同じ売掛金ですから、なるべく早く処理するべきだと思いますけど・・。
お礼
質問の内容がわかりにくくて申し訳ございませんでした。伺いたかったのはANo.2でotanukisamaさんが回答いただいている内容でした。
お礼
回答ありがとうございます。 老人保険は市町村が医療費を支払うというところがポイントなんですね。そうするとまた1つ疑問が。老人保険以外のレセプトだと例えば認定外家族のものがあれば返戻して次回以降の請求で調整されることがありますが,老人保険の場合だと保険者には金銭的な調整は何も生じないということになるのでしょうか?