>日割り計算されるのでしょうか。
されません。月単位です。基本的なルールは、”月末に加入しているところに支払う”です。
退職日が今月末、つまり10/31であれば資格喪失日は11/1となり、10月分は職場の健康保険に支払うことになります。次の国保は資格取得日が11/1となるのですが、11月下旬には別の健康保険に加入することになるので、11月末、つまり11/30には次の職場の健康保険ですから、国保には結局保険料は支払わずに終わることになります。つまり11月分は次の職場の健康保険になります。
退職日が10/30であれば資格喪失日は10/31、国保の資格取得日は10/31ですから、10月分は国保に支払うことになります。
>今月分は新しい職場からは保険料は給料より天引きされないという解釈で良いのでしょうか?
11月下旬に加入するのですから、10月分保険料が11月の職場で引き落とされることはありません。
ただ現在の職場での引き落としはわかりません。上記はすべて、何月分の保険料なのかについて書きました。
しかし、社会保険の保険料はたとえば9月分保険料の納付期限は10月末日であることから、9月分の保険料がいつ引き落としになるのかわかりません。それは会社のやり方により異なります。
大抵は9月分保険料は10月引き落とし、10月分保険料は11月引き落としとすることが多いのですけど、会社によっては同月引き落としするところもあるようです。
上記健康保険について書きましたが年金も同様です。