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健康保険料天引き
8月給料天引きは 健康保険組合には 何月扱いかしら? 8月度給料天引きされて 8月下旬退職します。 8月分から継続にするなら 払えとは どういう事?
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- takuranke
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回答No.2
>8月給料天引きは健康保険組合には何月扱いかしら? 7月分の保険料です。 >8月度給料天引きされて8月下旬退職します。8月分から継続にするなら払えとはどういう事? さあ。 詳しくはそう伝えた人に聞くしかないです。 8月下旬が末日退職扱い(8/31)なら、 末日に在職しているので、 8月分の保険料が発生し、会社が控除することになります。 このとき、9月支給分から控除しても、 8月支給分から事前控除してもかまいませんので、 このことを言っているのかなと思います。 8月途中で退職の場合であれば、 月末に会社に在籍していないので、 会社は控除しないのですが、 実務になれていないと控除する人が居ます。 任意継続にした場合の保険料納付は以下のとおりで 在職中に継続分を控除されることはありません 1.毎月納付書により納付する方法 2.一定期間分を一括して事前に納付書により納付(前納)する方法 3.毎月口座振替により納付する方法 で、任意継続手続きの時期によっては、 任意継続後の初月分と2回目分の納付書が一緒に来る場合があります。
- t_ohta
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回答No.1
それぞれの会社の規定にもよります。 健康保険料は毎月月末に在籍していた会社で天引きされます。 7月末時点(7月分)で発生した保険料を8月の給与から天引きするルールなら、8月支給の給与から差し引かれる事になります。 7月末時点(7月分)の分を前もって7月支給の給与から天引きするルールなら、8月分として8月の給与から天引きされる事はないでしょう。(8月下旬というのが8月30日より前なら)