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自転車同士の事故
1時間くらい前に、私の自転車と2人乗りの自転車(高校生2人)とが衝突しました。 相手は二人乗りで細い路地から出てきたところに、こちらが少し太い道路(ガードレールの内側)を走っていて衝突しました。相手が飛び出してきました。 それでこちらは膝が少し相手の自転車?か相手の足?か自分のペダル?にあたって少し痛いです。 それで相手は後ろに乗っていたほうの子がこけてはいないのですが、一度自転車から降りて、また乗りなおして、「すいませんでした」とか言いながら向こう側へ自転車を走らせていきました。 それでこちらが自転車が壊れていないか確認している間にいなくなりました。 一応近くに交番があったので届け出て、どちらが悪いのですか?と聞いたら、「どちらが悪いかなんて言えません。相手が届け出てきたら交通課から双方呼び出します。ですが、相手が届けてくることはほぼないと思いますが。」といわれました。 この場合、仮に相手がケガをしたとかで届け出たらどちらが悪くなるのでしょうか? 二人乗りでスピード出して出てきた相手とこちらと5:5とかになっても不公平ですし。。。 こんな事で届けるのもどうかと思いますか?
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現実、相手が届けてこないと、警察も動かないと思います。 (以下は今回と似た経験談からですが) 仮に事故で示談するとすると、軽車両同志の事故となるわけですが、 事故の直接の原因での過失が最重点になります。 あなたの通行が道交法上問題ないならば(自転車が走ってもよいとされる路側帯を通行し、見通しの悪い交差点で交差交通に注意したかどうか)、相手の過失との相殺になるわけです。2人乗りは道交法上は許されませんが、事故との因果関係が問題です(急に停止できにくい要因を作っていた点は免れませんが)。あとはスピードがどのくらい出ていたか、などが争点になるでしょう。 当時は、(お互い2人乗りはしてませんでしたが)相手が若干悪い(6:4)という示談結果になりましたが、双方かすり傷で治療費は問わないことにして、修理費を割合で持ちました。 今回の場合は、相手が責任を取りたくなくてなのか、たいしたことないと思ったのかわからないけど、そのまま行ってしまったのが残念だったです。
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- sinriryuho
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警察官の対応は当然のものでしょう。 損害があれば、相手方の親権者に対し民法709条(不法行為)及び714条(監督者責任)により損害賠償を請求できます。 ですが、この場合、相手が分からないので訴訟も催告も無理だと思いますよ。
- password
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通常、自動車同士なら、6:4で若干有利なだけですね。 貴方は車(自転車は車扱い)なのに、歩道を走っていたし 相手は(この事故とは関係無いが)2人乗りだし・・・
- hamapika
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こんばんは!!災難にあったようですが怪我も軽傷でよかったですね。 自転車事故の過失割合認定は基準案がまだまだ一般化されてないのが実情 なようなので過失割合の的確なアドバイスてなかなか・・・・・・ 軽傷で医師の診断受けなくても済むようなら届けなくても良いと思いますよ。重大事故にならないようにお互い自転車運転注意しましょうね。
- coverfly
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相手が高校生で2人乗りなら届出はしないと思います。 多分そのままスルーしてしまうと思います。 それに警察もあなたが事故で亡くなるか重症若しくは救急車で病院に搬送されない限り真剣に捜査もしません。 この国の警察は自分の点数が上がらない事件、事故には無関心なので接触事故を起こした時点で相手を押え付けるなり処置をして直ちに警察を呼ぶ方が賢明な処置と思います。 多分、あなたの一人負けになると思います。 最近の高校生はたちが悪いので日頃から気をつけるしかありません。
補足
一人まけとは、こちらが悪くなるということでしょうか?