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公的医療保険の仕組みについて。
社会保険制度のうち、公的医療保険の仕組みについて教えて下さい。
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こんにちは。 シンプルなご質問だけに、かえって難しいご質問なのですが、基本的なことを書かせていただきます。 ・まず、「公的医療保険」という範疇が難しいのですが、完全に公的な医療保険といいますと、市町村が運営しています「国民健康保険」ということになります。また、社会保険庁が所管している「政府管掌保険」も、運営主体が公的機関ということでは、公的医療保険といえるかもしれません。 「国民健康保険」と「政府管掌保険」の性格の違いは、「国民健康保険」は加入者がその保険に加入することを選択できるのですが、「政府管掌保険」は直接加入はできなくて、勤務先の健康保険が「政府管掌保険」の場合に加入することになりますので、勤務先に選択権があるといえます。 ですから、公的医療保険といいますと限定されてしまいますので、医療保険全般について書いてみたいと思います。 ○種類 ・国民健康保険 運営主体…市区町村 加入資格…その市区町村に住んでいる方で、他の健康保険に加入できない方 ・政府管掌保険 運営主体…社会保険庁(国) 加入資格…この保険を採用している勤務先に勤務している方(およびその扶養家族。以下同じ) ・○○国民健康保険 運営主体…○○国民健康保険組合 同業者が集まって作っている健康保険です。例えば、医師など同じ仕事をしている方が作っている健康保険組合です。 加入資格…この保険を採用している勤務先に勤務している方 ・○○健康保険組合 運営主体…会社や役所 加入資格…その会社や役所に加入している方 以上が主なものです。 ○給付内容 ・医療給付 これはすべての健康保険で同じになりました。保健医療の7割が健康保険から給付されます ・その他の給付 高額医療や出産一時金などについても、ほぼ同じです。 ○扶養 ・「国民健康保険」だけが扶養家族という概念がありません。つまり、全員が被保険者になります。ですから、加入者が増えると保険料が増えます。 ・その他の健康保険については、被保険者がいて、その扶養家族がいるという形になっています。 大抵の健康保険では、扶養家族については保険料の負担がありません。 こんな事でよかったでしょうか?