こんにちは。
シンプルなご質問だけに、かえって難しいご質問なのですが、基本的なことを書かせていただきます。
・まず、「公的医療保険」という範疇が難しいのですが、完全に公的な医療保険といいますと、市町村が運営しています「国民健康保険」ということになります。また、社会保険庁が所管している「政府管掌保険」も、運営主体が公的機関ということでは、公的医療保険といえるかもしれません。
「国民健康保険」と「政府管掌保険」の性格の違いは、「国民健康保険」は加入者がその保険に加入することを選択できるのですが、「政府管掌保険」は直接加入はできなくて、勤務先の健康保険が「政府管掌保険」の場合に加入することになりますので、勤務先に選択権があるといえます。
ですから、公的医療保険といいますと限定されてしまいますので、医療保険全般について書いてみたいと思います。
○種類
・国民健康保険
運営主体…市区町村
加入資格…その市区町村に住んでいる方で、他の健康保険に加入できない方
・政府管掌保険
運営主体…社会保険庁(国)
加入資格…この保険を採用している勤務先に勤務している方(およびその扶養家族。以下同じ)
・○○国民健康保険
運営主体…○○国民健康保険組合
同業者が集まって作っている健康保険です。例えば、医師など同じ仕事をしている方が作っている健康保険組合です。
加入資格…この保険を採用している勤務先に勤務している方
・○○健康保険組合
運営主体…会社や役所
加入資格…その会社や役所に加入している方
以上が主なものです。
○給付内容
・医療給付
これはすべての健康保険で同じになりました。保健医療の7割が健康保険から給付されます
・その他の給付
高額医療や出産一時金などについても、ほぼ同じです。
○扶養
・「国民健康保険」だけが扶養家族という概念がありません。つまり、全員が被保険者になります。ですから、加入者が増えると保険料が増えます。
・その他の健康保険については、被保険者がいて、その扶養家族がいるという形になっています。
大抵の健康保険では、扶養家族については保険料の負担がありません。
こんな事でよかったでしょうか?