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クリーニング店が勝手に印を

クリーニング店から衣類を受け取ったところ、内側の洗濯表示部位に無断で店の印を付けられていました。 印はマジックのようなインクで書かれており、消えません。 探してみると、その店に出した衣類にはすべていつの間にか印が付けられていました。 苦情を言ったところ「チェーン店のため、どこの支店からの預かりか分かるように印を付けている」とのことですが、そんなことは店側の都合であり こちらとしては事前に何の断りも無く印を付けられて、非常に腹を立てています。 いくら見えない部位とは言え、客からの預かり物に無断でこのようなことをするのは許されないことだと思うのです。 汚れをつけて返されたとも言えると思います。 もしもこれらの衣類が私が誰かから借りたものであり、それをお返しする際にクリーニングに出したら印を付けられた… というような状況であれば、事態はさらに深刻です。 何とか店側に責任の追求と誠意ある対処を求めたいと思っていますが、 通常のクリーニング事故と違い店の故意ですので、このような場合はどのような対処を要求できるものでしょうか。 これまでの事例や法律上の根拠などと合わせて、お知恵をお貸し頂けたらと思います。 どうぞ宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • dora929
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回答No.1

こんばんは。クリーニング屋です。通常は「タック」で誰の品物か区別しますので、おっしゃるとおりお客様の品物に「勝手」に印をつけるのは問題があります。私も十数年この業に従事していますが、このようなケース対応は「想定外」ですので法的な事は分かりかねますが、一度行政の「消費生活センター」へご相談されて見ては如何でしょうか?

fxcy
質問者

お礼

早速のご意見、どうも有り難うございます。 「どこのお店でもそう(印を記入している)でしょう」と問題の店側から言われたのですが、 他店ではそんなことはされたことも聞いたこともなく、 業界の通例はどうなっているのだろうと気になっていました。 やはり勝手に印をつけるのは、この業界の方でも問題があると思われるるのですね。 業界の方のお考えを聞けて、安心致しました。 こじれるようでしたら「消費生活センター」に相談してみようと思います。 どうも有り難うございました。

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その他の回答 (1)

回答No.2

> 通常のクリーニング事故と違い店の故意ですので、このような > 場合はどのような対処を要求できるものでしょうか。 あくまでも法律論としてのみお答えします。 できるとすれば、損害賠償(民法709)請求になります。 品質表示の部分に対する、印付けに関する、慰謝料になるでしょうね。 もし、感情の問題だけでなく、実害があるものでしたら、実損額を請求できますが、裁判所も、実損としては考えてくれないでしょう。 慰謝料に関しても、訴えの利益として認めてくれるかどうかも怪しいところです。 > これまでの事例や法律上の根拠などと合わせて、お知恵をお貸し > 頂けたらと思います。 そもそも、クリーニング業界で何らかの先行事例があれば、何らかの対策はとっているはずです。 大きな問題とならなかっただけなのであれば、今後、これをきっかけに何らかの改善がなされるかも知れませんが...

fxcy
質問者

お礼

法律面でのご意見、有難く拝見いたしました。 該当する可能性があるのは、損害賠償請求ということなのですね。 印を書き込まれた部分は外からは見えない部分ですので、実害としては大したことはありません。 しかし、責任を持って客からの物を預かるべき店側が、店の都合だけで勝手に印を書き込むという、信頼を裏切られたような、 そのような一般常識感覚では解せないことをされた気分的なショックが大きいです。 私はの法律には全く詳しくないのですが、民法710条が該当するのでしょうか。 > 慰謝料に関しても、訴えの利益として認めてくれるかどうかも怪しいところです。 仮にクリーニング店が謝罪の意を表したとしても、口頭での謝罪だけでなく きちんとした賠償をしてもらいたいのですが、やはり難しいのでしょうか。 せめて、今後のために事例として改善のきっかけとなるよう動けたら…と思っています。 どうも有り難うございました。

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