• ベストアンサー

タクシーとの事故での治療費

昨日、タクシーとの接触事故にあいました。 夜間、後方確認をせずにドアを開けた、タクシーのドアに自転車で激突。顎10針以上縫い、その上骨折していました。現在、食事もままならず、きちんと喋れない為、仕事にも支障があります。また、自転車も大破しました。 これから保険会社より、電話があるようで、こちらとしては治療費全額保障+壊れた自転車撤去費用+自転車代を請求したいと考えていますが ・自転車のランプを点灯していなかった ・タクシー側はドアが壊れた という2点の自分にとってのマイナスポイントがあります。 こうした場合、治療費等の請求は全額行えるものなのでしょうか? 初めての交通事故で全く、どうしたらよいのか分からず、、 皆さんの知恵をお借りできないでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

自分の補償ばかりに目が取られているようですが… 今回の事故を正しく処理する場合は、双方に過失があると思われます。自転車が無灯火だったことも過失ですが、タクシーのドアが開くということを予見できたかどうかについても問われる可能性があります。過失があるということは、質問者さんもタクシーの損害について自分の過失に応じて賠償する義務があるということです。 >治療費全額保障  人身事故として届出されていれば、治療費・休業損害・慰謝料が補償の対象になります。当初はタクシー側の自賠責保険からの補償になりますが、120万円の枠があり、これを超えると過失に応じた減額があります。 >壊れた自転車撤去費用+自転車代  物の損害についてはその時価額が限度となっています。時手にゃなので代替車購入費用ぐらいは補償されるのかもしれませんが、あくまでも原則は時価限度です。 >タクシー側はドアが壊れた  質問者さんにも過失があるとなれば、この損害額×過失分は負担する必要があります。

inner_science
質問者

お礼

これから、タクシー会社との話し合いが始まります。 非常に参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • hiro77777
  • ベストアンサー率25% (11/43)
回答No.1

事故の場合、必ず過失相殺されます。 今回の場合、あなたの過失として考えられるのは、 (1)無灯火 (2)傘をさして運転していなかったか? (3)飲酒運転していなかったか? (4)自転車の通行すべき場所を走っていたか? などが考えられると思います。 自転車 対 自動車の事故であっても過失の割合によっては、あなたの方が不利になる場合もあります。交通法規上では、自転車もりっぱな乗り物として扱われます。   今回の場合の詳細な状況は分りませんが自転車の"無灯火"のみでもかなりの過失が問われるのではないかと思います。 よって全額請求は、まず無理だと思います。

inner_science
質問者

お礼

なるほど、勉強になります。 ありがとうございました。