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車庫法で確実に検挙してもらう方法? 再

以前、ご質問したのですが、残念ながら、ご回答を頂けなかったので再質問させて頂きます。 お手数と思いますが、困っておりますので、ご回答頂ければ幸いです。 Aは現在に至り数年間、自家用車を道路に車庫として駐車しています。 この駐車により、道路は普通乗用車が1台、やっと通れる幅しかありません。 その道路を通行する方々はAに対し、長年、自家用車の撤去を行ってきました。 その都度、Aは「ここはオレの所有地」「オレの知り合いのやくざをお前の家へ・・・」等を言い、いっこうに自家用車を撤去しません。 先日、役所の資料によりAの所有地ではないことがわかました。 今までに悪態と踏まえ、道交法の駐車違反ではなく、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反で検挙してもらいたいと近隣住民は思っているのですが。 確実に、警察にAを自動車の保管場所の確保等に関する法律違反で検挙してもらうため、私たちはどのようなことをすれば良いでしょうか? 検挙前、検挙中、検挙後。 法的に行政的に。 教えて頂けば幸いです。 --補足-- 市の明示課で調査した結果、市の道路でした。 交通課に以前、他の近隣住民が相談すると。 該当車に関し、既に3年経過しているので、どこで車庫証明を取っているからわからない。 だから、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反での検挙は難しいとの返答でした。 このような回答する所轄警察なので、今度こそ、きっちり、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反で検挙してもらうためにもと思い、今回、ご質問をさせて頂きました。

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回答No.5

車庫法第11条第2項  何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならい。 1 自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為 2 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為 ということですので、夜間8時間駐車している状態を撮影してみてはどうでしょうか?これなら動かぬ証拠になりますので。 役所に相談しても意味がないので(本来は市民のために動いて欲しいが)、市道の証明だけで十分だと思います。 警察はなかなか動いてくれませんが、最低でも2週間以上毎日通報するべきですね。警察の対応基準は、動く面倒くささと、電話をとり説明する面倒くささ、どちらが面倒かと天秤にかけて判断するものです。「これだけ毎日電話かかってくるとさすがに鬱陶しい」と感じると重い腰を上げてくれます。長期戦覚悟でのぞみましょう。 まず、違法駐車の時間とともに、警察に通報した時間をノートに書き留めましょう。直筆のメモなどはなぜか証拠として預かってくれますので。(意外とデジカメ画像など、決定的証拠、特にCD・フロッピーなど電気的磁気的証拠は預かりたがりません。なんででしょうね。)もちろん、警察に提出する時はコピーをとっておきましょうね。 ちなみに、三日ほど「間」を空けると振り出しに戻ります。 警察ってのは、引継ぎすらできませんので・・・三日空けると相談履歴や証拠物件などすべてなくなってしまいますので。なぜか・・・

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 撮影は動画で8時間と言うことでしょうか? 例えば、1時間毎に写真とはどうですか? 所轄の警察署は質問に書きました通り、動こうとしません。 県警に直接の方が良いのでしょうか?

その他の回答 (6)

回答No.7

警察を頼りにするのは、お勧めできません。違法駐車をした人がちょっと怖い人だったので、直接言うのは避け、警察を頼りました。「パトロール強化をする。」というだけで、効果的な対処をしてくれませんでした。幸い、その違法駐車をした人が近隣マンション住民と判明したので、マンションオーナーに言ってもらいました。無事、解決しました。そこで、対策としては、(1)その人が頭が上がらない人に頼む(職場の上司など)(2)(1)では、角が立つというのであれば、行政の限界・怠慢をマスコミに取り上げてもらうというのはどうでしょうか?行政は、何よりマスコミの批判に弱いですから。TBS日曜13時の 「噂の東京マガジン}のような番組で取り上げてもらうと、効果ありそうですよね。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 車庫法か、駐禁か、判断は微妙だと思います。 しかし、今回、余りに長期間、また、注意されても続行の悪質な行為の為、車庫法違反での検挙を望んでいます。 その為、車庫法違反の検挙をより確実にするための方法があればお教えいただきたく思っております。

  • 1112
  • ベストアンサー率22% (716/3114)
回答No.6

そうですね・・・ 質問者様は、事細かく調べましたね そこまで調べているならば、警察に通報した方がよろしいのではありませんか >自動車の保管場所の確保等に関する法律違反での検挙は難しいとの返答でした。< 3年間違法駐車 だけでも十分「違法駐車」で違法ですよ

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 質問に書きました通り、所轄の警察署は動こうとしません。 やはり、県警に直接が良いのでしょうか?

  • t_nojiri
  • ベストアンサー率28% (595/2071)
回答No.4

#1です。一応補足します。 >今までに悪態と踏まえ、道交法の駐車違反ではなく、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反で検挙してもらいたいと近隣住民は思っているのですが。 これは、多分独自の法解釈になってるので無理です。 再度駐車を繰り返す度に、駐禁でレッカー移動させるしか無いと思いますよ。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、駐禁なのですね。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.3

車の移動が最終目的です。警察に現場写真を持ち込んで善処を依頼してください。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 管轄の警察署では質問に書きました通り、ダメでした。 やはり、県警に行った方が良いのでしょうか?

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

保管場所を他に確保していても不便だから家の前においているのではないでしぃうか。離れたところにでも車庫をとっていれば検挙とかいうことにはなりません。ただの違法駐車です。 止めていたらすかさず警察に連絡し、「車が通れないのでどかして欲しい」等、通報すれば警察は必ず動かなければならないのでどかしてくれるでしょう。レッカー費用は車の持ち主に請求されますし、こらしめるにはいいのではないでしょうか。あとは市に陳情するくらいしか思いつかないです。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 車庫とばしですよね。 これは車庫法違反ではないのですね。

  • t_nojiri
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回答No.1

そこまで裏を取ってるなら警察に通報して、道路の駐車禁止違反で 取り締まってもらいましょう。 12時間(夜間8時間)以上道路上に止まってたら違反の筈です。 駐車についての相談は、交通安全活動推進センターで行ってる筈です。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 数年にわたり、道路を駐車場代わりに使用しても、駐車違反だけになるのでしょうか。

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