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車庫法で確実に検挙してもらう方法? 再
以前、ご質問したのですが、残念ながら、ご回答を頂けなかったので再質問させて頂きます。 お手数と思いますが、困っておりますので、ご回答頂ければ幸いです。 Aは現在に至り数年間、自家用車を道路に車庫として駐車しています。 この駐車により、道路は普通乗用車が1台、やっと通れる幅しかありません。 その道路を通行する方々はAに対し、長年、自家用車の撤去を行ってきました。 その都度、Aは「ここはオレの所有地」「オレの知り合いのやくざをお前の家へ・・・」等を言い、いっこうに自家用車を撤去しません。 先日、役所の資料によりAの所有地ではないことがわかました。 今までに悪態と踏まえ、道交法の駐車違反ではなく、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反で検挙してもらいたいと近隣住民は思っているのですが。 確実に、警察にAを自動車の保管場所の確保等に関する法律違反で検挙してもらうため、私たちはどのようなことをすれば良いでしょうか? 検挙前、検挙中、検挙後。 法的に行政的に。 教えて頂けば幸いです。 --補足-- 市の明示課で調査した結果、市の道路でした。 交通課に以前、他の近隣住民が相談すると。 該当車に関し、既に3年経過しているので、どこで車庫証明を取っているからわからない。 だから、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反での検挙は難しいとの返答でした。 このような回答する所轄警察なので、今度こそ、きっちり、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反で検挙してもらうためにもと思い、今回、ご質問をさせて頂きました。
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お礼
ありがとうございます。 撮影は動画で8時間と言うことでしょうか? 例えば、1時間毎に写真とはどうですか? 所轄の警察署は質問に書きました通り、動こうとしません。 県警に直接の方が良いのでしょうか?