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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅金融公庫を利用して家を建てたが離婚した。その後は・・・)
離婚後の住宅金融公庫利用家の転売と代理人対応について
このQ&Aのポイント
- 5年前に住宅金融公庫を利用して建てた家が離婚により誰も住んでおらず、ローンの支払いに困っています。
- 転売を考えたところ、土地が前の妻の親戚の名義であり、貸すことが規定でできないと言われました。
- 土地の持ち主との話し合いや代理人の対応が必要か悩んでいます。住宅金融公庫のホームページには返済困難時の処置や転売の可能性も示されています。
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質問者が選んだベストアンサー
法的には素人ですが。 いずれにしても、転売となれば、借りた金を一旦返済が条件かと。そうでなければ、銀行、司法書士さんや弁護士さんに、買主さんから、お金を供託しもらって返済完了で、売買契約成立でしょう。 さて、問題は、土地について、正式な借地権を締結していないとのこと、新しい家の持ち主さんとご親戚で、その問題の解決が先行します。 結婚ということで、親戚になったあなたなので貸したとなれば、新しい人が、果たしてご親戚と契約できるのか、これを事前に了承できないと一歩も前進できません。
その他の回答 (1)
noname#35575
回答No.2
住宅金融公庫では、原則として融資を受けられるのは、自己が住むための条件ですので、貸すためには融資は不可です。しかし、全国には自己が住まわず(転勤等)貸している方が居られます。そんな方は銀行や住金などには相談しません。支払いを続けていればイイからです。いちいち問い合わせはしませんよ銀行は……。転売も可能ですが土地の名義が他の方では難しいかも。じゃあ貸家では、と言うと他の方が貸家として住むという事では問題はないかと思います。いずれにせよ土地の持ち主が、その建物を使用するな、撤去せよと言うのは日本の法律では無理があります。しかし道義的には、そこそこの土地の賃料は支払いが必要かと思います。代理人は、相談も兼ねて弁護士が最適かと思います。
質問者
お礼
有り難う御座いました。
お礼
有り難う御座いました。