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湿疹が出て飲食店に損害賠償?!!
ってできるのでしょうか?もちろん病院の診断書やその飲食店のせいということの証拠や特定ができないと難しいとは思うのですが・・・どのような形、方法でやればいいでしょうか?この案件はすでに湿疹がでて2日たっています。そもそも慰謝料か損害賠償請求の違いもわかりません。どなたか教えて下さい。
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湿疹ということは食中毒などではなくアレルギー性のものかと思われますが、その場合は特定はほぼ不可能かと思います。食べた人全員が出たということであれば別ですが。 無自覚ソバアレルギーの人がソバを食べて倒れたとしても、そこのソバ屋さんを責めるのはお門違いでしょう。
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無理でしょう。 因果関係の証明が不可能ですから・・・ 尚、 ・実被害額(入院費用など)が 損害賠償請求 ・精神的な被害などが 慰謝料 程度の差と考えておけば良いでしょう。
先ずは病院で診察を受けてください。そして、その飲食店の何が原因なのか突き止めてください。そうしたら、医学に詳しい弁護士に相談しましょう。 99.8%敗訴の覚悟で裁判費用は300万円は覚悟しましょう。たとえ勝訴しても、せいぜい取れる額は20万程度ですが。
- simakawa
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飲食店にこれは駄目ですからと断った上でのはなしでしたら,請求の権利は発生するでしょうが,お客さんの体質など分からない訳ですからそれは無理ですね.
たとえばですが、 卵アレルギーだとします。 お店でメニューを選びます。 選んだメニューに卵が入っていないか確認をします。(ちゃんとお店の人に) 食べたあと、アレルギー反応が出ました。 電話、直接、お店に確認を取ります。(卵が入っていなかったのか) 実は卵が入っていました。 ということでしたら、お店の責任にもなるでしょうし 慰謝料、損害賠償など請求が出来る可能性が高くなりますね。 診断書、飲食店での食べた物である証拠、は大事だと思います。