• 締切済み

2世帯住宅ではない息子夫婦の家の移転補償に関して

同じ60坪程度の敷地内に自分名義の家が2軒あります。 1軒には息子夫婦が住み別の1軒に私が住んでいます(2世帯住宅ではないが世間によくあるパターンです)。老後の心配もあり息子夫婦に病気の時など 面倒見てもらう意味で家を建て無償で住まわせています。しかし、最近道路の拡張工事が決定して自分の住む家が立ち退きを余儀なくされました。残地は狭く 新築・曳屋は不可能です。補償の調査はこれからです。質問内容ですが。 (1)息子住まう自分の家の補償は出るか (2)2軒を廊下で繋ぎ1軒と見なされるか (3)息子夫婦の家を取り壊し自分の家を新築する場合  息子夫婦の引越費用などは補償されるか (4)息子夫婦の住む家を息子に売却して借地権を与えた  方が有利か いろいろ考えられるが2世帯住宅にしなかったことを 後悔しています。

みんなの回答

回答No.1

(1)息子住まう自分の家の補償は出るか そのまま住めるなら出ません。 補償は「住めなくなる」から出るのです。 (2)2軒を廊下で繋ぎ1軒と見なされるか 2件が別々に建築確認していれば駄目です。 登記などを確認してください。 後から繋ぐなんて駄目ですよ。 (3)息子夫婦の家を取り壊し自分の家を新築する場合  息子夫婦の引越費用などは補償されるか されないです。 交渉しだいかも知れませんが。 (4)息子夫婦の住む家を息子に売却して借地権を与えた  方が有利か 意味がわかりません。 コストの問題と税金の問題は別ですし、どのように管理するのかによります。 税理士さんとか会計士さんと相談した方が良くないですか? 行政が「道路拡張」等で移転・改築を余儀なくされる場合は「直接その場所にかかわる」項目だけしか補償しません。 間接的に発生する費用はほとんど補償されない(この場合は息子さんがらみの分)ので、上手く交渉しないときついです。 (うちの実家はお風呂場を取られてしまいましたが、本当にその分しか補償してくれませんでした)

kuranosuke
質問者

補足

(4)の意味は自宅以外の土地を貸地として    空き地と見なされないようにするためです。    空き地があれば曳屋工法が採用できることにな   る(賃料を払っていない息子夫婦は法的な権利   は何も無いから立ち退きも経費が掛からないと    見なされることはないか)。   ところで、風呂場は残地に増築したのですか。   風呂場増築の残地が無い場合はどうなるのでしょ   う。

関連するQ&A