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親の扶養を抜けて社会保険?に入ると何が変わるか・・・。

先日郵便局の配達のアルバイトの面接をしてきました。 そこで本来4時間勤務と書かれていて、週休2日制で、それで働くと8万円と書かれていました。 実際面接をしてみると、2時間くらいはオーバータイムがあって、月10万円くらいになってしまうと言われてしまいました。 現在定時制の高校に通っており、親の扶養を抜けるとまたうるさそうなので、正直困っています。 103万円を超えれば、社会保険?に加入してもらうということを言われました。 その他少しだがアルバイトでもボーナスが出て、120万円+30万円くらいボーナスで計150万円くらいだといわれてしまいました。 実際、扶養を抜けるとどれくらいの税金が親にかかり、自分にもかかるのでしょうか? 親は自衛官で、共済だったと思います(つまり社保?) 結果はまだ来ませんが、心配です。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.4

ご質問者様の年間の給与収入が103万円を超えた場合には、お父様の所得税の扶養から外れなければならない事となります。 所得税の扶養から外れて、お父様の方で増える所得税は、ご質問者様はおそらく16歳以上23歳未満の特定扶養親族に該当するでしょうから、所得控除額として63万円が控除できない事となりますので、それに税率を乗じたものが増える税額の目安となりますが、税率は所得金額によって変わりますが、例えばお父様の税率が10%であれば、63万円×10%=6万3千円、これに今年であれば定率減税が10%引けますので、6万3千円×90%=56,700円が目安となり、お父様の税率が20%であれば同様の計算により、今年であれば113,400円が税額が増える目安となります。 (実際は、若干の差が出る可能性があります) ただ、それ以外に、お父様の勤務先で扶養1人につきいくら、という感じで、家族手当を支給されている場合は、扶養から外れることにより、それが支給されなくなりますので、税金よりもその影響の方が大きい可能性はあります。 健康保険の方は、ご質問者様の向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円以上となる時は、扶養から抜けなければならない事となりますが、お父様が支払う社会保険料については、扶養の増減があっても何も影響はありません。 (ただ130万円以上なくても、郵便局の方で健康保険に加入される場合は、お父様の健康保険の扶養からは抜けなければならない事となります。) ご質問者様の税金については、他の方も書かれている通り、勤労学生控除が適用されると思いますので、年間の給与収入130万円以下であれば所得税はかからない事となります。 但し、誤解が多い所ですが、勤労学生控除は130万円を超えると全く適用されませんので、130万円を超えた場合は、130万円を超える部分の金額ではなく、103万円を超える部分の金額に対して所得税がかかってくる事となります。 仮に150万円とすると、何も控除がない前提では、年間の所得税は42,300円となります。 (他の方の回答の訂正になりますが、昨年までは定率減税が20%でしたので、かける率は8%でしたが、今年は10%となっていますので、かける率は9%となっています)

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

【あなた自身にかかる所得税】 ・基礎控除 38万円 ・給与所得控除 65万円 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm ・勤労学生控除 27万円 (給与収入 130万円以下に限る) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm ・合計 130万円 ------------------------------- この数字を超えれば、超えた分の約 8%が所得税として取られます。 また、住民税は少し算定基準が違いますが、ほぼ同じように課税されます。 【親御さんにかかる税金】 あなたの所得が 38万円 (税引き前給与収入で 103万円) を超えれば、親御さんは ・特定扶養親族控除 63万円 (あなたが年末現在で 23歳未満であれば) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm がなくなります。 親御さんの課税所得が 330万円以下であれば約 5万円、900万円以下であれば約 10万円の所得税が上がります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm 住民税も連動します。 ほかに、税引き前給与収入で 130万円を超えれば、あなた自身が社会保険に加入することにもなります。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

noname#33713
noname#33713
回答No.2

特定扶養家族になるので年間63万の控除になっていると思います。(あなたが16歳から22歳でしたら) お父様の収入によって税率が20%と言うこともあります。 あなたは、勤労学生には当たらないのでしょうか? もし、そうだとすれば130万まで税金はかかりません。 それを超えた分について係ってきます。 これはわずかです。 ただ、市民税、社会保険料も差し引かれることになります。社会保険料はちょっと重いかもしれませんね。

  • masa-t
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回答No.1

注)何も調べずに書いてるので数字は間違いまくりかもしれません。 親の負担についてですが、子供一人につき38万円まで所得税が控除されます。単純計算すると、所得税が10%だとすると3万8千円の税金が控除されます。 ということは子供が一人扶養から外れると親の税金が3万8千円増えます。 ご自分の税金ですが、103万を超えると税金がかかってきますが、150万だとすると、150-103で47万円に対して、税金がかかりコレも10%で計算すると4万7千円ということになります。 まあ、10万税金で引かれたとしても 150万稼げば140万は残りますので 税金を気にして103万以内に抑えるより当然手元に入るお金は多くなります。 税金とられると悔しいですけどね。。。

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