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破産者の配偶者に半額請求できませんか

専業主婦の友人に、消費者金融等の借金の穴埋めにとお金を貸して、少し前までは順調に返済されていたのですが、残り130万円ほどというところで、友人が破産の申し立てをしました。ほかにも結構な額の借金があるみたいです。 友人は専業主婦ですが、長続きのしないバイトをやったりしています。 ここで質問なのですが、友人の借金の半額でも夫へ請求できないものでしょうか。 生活費等による借金であれば、生計を同一にしている家族(夫)にも責任はあると思っています。 事実、まともな職のない友人が返済できるはずもなく、夫の給料からの返済だと聞いています。 また、結婚後に友人の夫名義で購入した自動車が2台ありますが、財産の処分対象にはなるのでしょうか。(自動車ローンの残債と売値が五分五分以下かもしれません。) この夫婦はいずれ離婚するそうですが、現在まで夫の扶養になっているような場合に、妻のみが破産し免責を受けることって可能なんでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

私も友人が自己破産をする際に一緒になっていろいろ調べたときに借金はあくまでも本人の借金なので、クレジット会社や消費者金融が本人以外の配偶者や親に取立てをすることをできないとあったように記憶しています。 goodell8250さんのお友だちが破産を申し立てたときにご自身の借金についても記載されていて破産が確定したら、残念ですがお貸ししたお金はそのご友人が質問者さまに払う義務がなくなるのです。 他の方がご自身にも責任があるのでは。とおっしゃったのはそういう状況になるとは思っていなくても貸してしまった質問者さまにも落ち度があるとおっしゃっているんだと思います。本当に困っているとき人間はどんな嘘でもつけるものですよ。厳しい言い方ですがそこで助けてあげることがそのご友人にとってプラスになることかどうか判断を誤ってしまったということなんです。私も質問者さまと同じような経験をしました。もちろんもう私はそのときの友人とは一切音信不通です。

goodell8250
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の責任というのは、私がお金を貸したことが友人にとってプラスにはならなかったということですね。 また、私の質問が適当ではなかったのかもしれません。 個人の借金は、その本人以外の方への請求行為はできないことは承知しています。ただし、借金の内容が本人のみの使用ではなく、夫婦(家族)で使っているので債務名義人以外もその責任があるのでは?という考えでした。 気軽にお金を貸したことは私が反省しなければなりませんね。

  • hirottch
  • ベストアンサー率42% (549/1299)
回答No.3

●本件の、場合、皆さんが、おっしゃるとおり、「友人の夫への、請求は、無理」だと、思います。 たとえ、「夫婦と、いえども、財産は、別」です。 この場合、「お金を、貸した、ご質問者さんにも、責任が、ある」と、思います。 どうしても、「友人に、お金を、貸してあげたい??」のであれば、「返ってこない??」ことを、「覚悟??」すべきです。

goodell8250
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 返ってこない覚悟はできています。少しでも返ってくるかもしれないという期待も持っています。 「夫婦といえども財産は別」とのことですが、例えば離婚の際は、夫の退職金でさえも折半になると思います。それならば、夫婦生活の上で発生した借金も折半と考えてしまいます。 破産・免責となれば、借金が浪費等でないことの証明だと思います。 だとすれば・・・。という期待です。 お金を貸した私にも責任がある。というのは何に対する責任でしょうか?

  • surinrin
  • ベストアンサー率30% (284/939)
回答No.2

夫婦といえども、財産は別扱いなので、友人の夫への請求は難しいでしょう。生活費等による借金であれば、おっしゃるとおり責任があるので請求することもできますが、今回の場合は「借金の穴埋め」として貸しているため、少々難しいところがあります。 相手が専業主婦であること、借金の穴埋めであることを承知で貸した質問者さんの責任も問われる、ということです。

goodell8250
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 最初の質問で記入し忘れましたが、借金の穴埋めのほかに、友人の夫が車の接触事故を起こした際に修理費用として友人に40万円を貸していました(夫に貸したわけではありません)。このほかにも生活上で40万円ほど貸しています。 また、財産は別扱いとのことですが、破産に際し夫婦の共有財産が処分されるというのを聞いたことがあります。これは今回の話の外なのでしょうか。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

日本では夫婦といえどもお金は別ですから、配偶者の借金を払う義務はありません。 ただし、その借金が生活に必要なお金だったのなら共同責任なので、マラ雨義務が生じますが、それでないと貸した人にしか請求はできませんし、支払義務もありません。

goodell8250
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 夫婦のお金が別であるから被扶養者が破産できるのだと思いますが。共に生活しているなかで発生した借金なので・・・との思いもあります。

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