• 締切済み

医療保険の告知について

よろしくお願いいたします。 現在入っている医療保険から別の会社のものにしようと申し込みをしました。 契約書のサインして、あとは1回目の引き落としを待つだけの状態でした。 数日後、入院でダイエットできるとの話をきき、やろうかと検査を受けました。 (単なるダイエットでは入院給付金はでないとの事で、請求するつもりもありませんでした。) すると、高血圧症で至急減量と服薬が必要と言われ、入院して現在にいたります。 まもなく1回目の支払いの日がきます。 高血圧症であれば入院給付金はでると思うのですが、1回目の引き落としが完了した日から 請求できるのでしょうか? それとも、告知義務違反になるのでしょうか? どのようになるのかご意見お願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

どちらの生命保険なのかどういった商品によってもかわりますが、 一回目の引き落としはまだ。だけど一回分の保険料を契約と共に払ったのであれば責任開始日は始まってます。しかし、一度も支払ってなく初めての支払いなら発生はしていないため対象外だと思われます。 また、告知義務違反にはなりませんが、医師の診断書が必要な場合、その診断書の内容が以前から自覚症状があったのではないか?などのような書き方をした場合、契約前発病になり、支払われない場合もあります。

  • jinjyou
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.2

加入されたのがどちらの保険会社か判りませんが、1回目の引き落とし前でも責任開始する保険会社はあります。担当者か、お客様相談室(カスタマーセンター?)に聞かれてはいかがでしょう。

  • S-Wat
  • ベストアンサー率23% (72/302)
回答No.1

告知義務違反にはなりません。 ただし、まだ保険料の支払いをしていないということで、生命保険の責任開始日以前の事故となりますので入院給付金は給付されません。

関連するQ&A