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保険金受け取りの条件について
- 告知書にウソを書いてしまっていたことが最近分かりました。生命保険の入院給付金はもらえますか?あるいは死んだときに保険金は下りますか?
- 11年前、30歳の時に生命保険に加入したのですが、告知書の「最近医師の診療を受けたことがあるか」という質問に「いいえ」と答えてしまいました。
- 保険会社には、うつ病のことは何も相談もしていません。もし何かあった場合、告知書にウソがあるということがばれて給付金は下りないでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
生命保険専門のFPです。 結論から言えば、今の保険を継続して構いません。 入院給付金、死亡保険金も支払われます。 保険会社に対して、何もする必要はありません。 理由は、すでに時効が成立していると思われるからです。 さて…… 病気の告知をしなかったことは、明らかな告知義務違反です。 今後、このようなことのないようにしてください。 今回はたまたま、時効が成立していると思われますが、 そうでなければ、今までに支払った保険料を捨てることになります。 現在、うつ病で治療中との事ですが、 そうならば、契約できる医療保険・死亡保険はないと思ってください。 (がん保険、引受基準緩和型、無選択型の保険は別) 今の保険を大切にしてください。 11年前のことがばれるのか…… と言うご質問ですが、ずっと治療を受けているのなら、 カルテも破棄されないので、調べれば、ばれると思ってください。 でも、時効が成立していると思われるので、調べません。 胃の具合が悪いことと、うつ病との間に、連続性がある……と、 ご自身が認められています。 保険会社に対してだけ、関係がない、という主張は通らないでしょう。 ですが、これも、先に述べたように、時効が成立していると思われるので、 問題になりません。 「時効が成立している」と断言できないのは、 これが法的な問題であり、約款に明記していないからです。 断言するだけの資格を持っていません。 約款には、告知義務違反をしても、2年間、その病気に関して、 治療を受けていなければ時効が成立するということが明記されています。 でも、質問者様は、治療を受けているので、上記の理由による 時効は成立しません。 となると、商法における不正契約の問題となります。 それは、5年です。 この間、入院給付金などの請求もなかったようですし、 11年も前のことなら、時効が成立していると考えるのが普通でしょう。 ご参考になれば、幸いです。
その他の回答 (2)
ばれる ばれない以前に「胃の調子が悪かった」くらいなので 特に気にすることはありません。 11年前におなかの調子が悪かった事で 今もおなかの調子が・・・ では、ないので。 大きな病気に発展するかもしれない病気ではないので 問題ないかと。 うつ病に関しても (鬱は人間それぞれいつこうなるかはっきりわからない) ので、病気と言えば病気ですが うつ病だから生命保険に加入できない事はないです。 もう11年も払い続けているので、 今のままを続けてもいいと 思います。 そんなに気にすることないですよ。
お礼
あたたかいご回答感謝いたします。有り難うございました。
- ymt3
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お礼
詳しくご回答頂き大変有り難うございます。本当に助かりました。有り難うございました。