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労働法に関係するのかな?
うちの会社は、制服(つなぎ、作業服)を入社時に1着支給のみであとは毎回自腹です。(デザインが変わっても、サイズが変わっても自腹です)。 これは、違法にならないのですか?
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質問者が選んだベストアンサー
会社の業務として指定の制服着用を義務づけているのであれば、毎回自腹というのは不法行為には当たるか、その規定そのものが公序良俗違反で無効でしょう。 この部分だけだと労働基準法の問題ではないですが、労働基準法上問題となるケースとして考えられるのは制服として強制支給して勝手に給料から控除した場合です。この場合は協定と同意が無ければ労働基準法第24条違反(全額払原則)となります。
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回答No.3
基本的には請求出来ます。 社命で 衣服などに制約をつけた場合(制服の設定)、 ・着替えの時間を労働時間とする ・着替え場所を確保する ・着替えを用意する は会社側の義務となってます。 社命は認められても それに付随する必要経費は全て会社持ちなのが、ルールとなっています。 (通勤などの費用も会社持ちなのは、このルールに準じているからです)
- h2goam
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回答No.2
労基法上制服の場合事業者が全額負担すべしとの条文が無いので違法ではありません。 当然制服絶対着用で一般市場価格1000円程度の物を10万円で販売とか365日毎日違う制服が指定され購入して着用しないと働けないとかなら労基法と無関係に不法行為(違法じゃないので注意)ですね。
noname#104909
回答No.1
違法になりません。 制服の無い会社はざらです、職種によっては女性のみ制服で 男性は、私服(背広)の会社も多いです、制服は福利厚生です 会社の規定でそれぞれ違います。