主婦の休業損害について
2003年10月に主人の運転する車に乗っていて事故に遭いました。過失割合は相手方が9、主人が1でした。私は頚椎捻挫、腰部打撲で、症状固定の状態で2004年9月末に通院・治療を終えました。治療中、保険会社に確認してから治療中のみの有料の託児を頼みました。通院は車でしたが、運転できなかった時にタクシー利用を数回しました。年末に保険会社から相手方と主人双方の自賠責が使える連絡があり、先月計算書がきました。内容は以下の通りです。
通院日数 263日 総治療日数 341日 治療費 1,162,073円 通院費(タクシー)10,690円 保育料 218,074円 慰謝料 1,009,163円 合計 2,400,000円
車で通院した分の交通費がなかったため、その旨を問い合わせたら、支給しますとの回答ありました。休業補償に関して何も記載がなかったため、問い合わせたら「頚椎捻挫、腰部打撲の傷病名からは主婦業には支障はないとの判断から特には提示しなかった」「要求があったことから事故時の急性期の2~3週間は苦痛から支障が出ることが想定されなくもないので、考慮させていただきたいと思います」「この期間を超える場合は之を立証していただく必要が出てきますので、今一度ご検討いただければと考えます」と言うような内容で、21日間分の休業損害額がありました。
総治療日数全てが保証させることはないとは思っていましたが、あまりに少ない気がするのですが。
事故から1ヶ月くらいは患部はかなり痛みがありましたが、家事を代行してもらえる当てもなく、保育所も空きがないとのことで、自分としてはかなり無理をして、家事育児をしていましたし、その後も通院するたび、結構混む病院だったせいもあって、半日くらいつぶれてしまうこともあり、自分の体のためとはいえ結構負担だったのですが、そういった点を考慮してもらっても、主婦の休業損害は、これくらいが妥当なのでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 病院へ行って、医師に診断書を書いてもらう様にします。