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離婚後の年金分割受給制度について
今年に離婚届が受理され離婚成立していると この制度は全く無効なのでしょうか?
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>今年に離婚届が受理され離婚成立しているとこの制度は全く無効なのでしょうか? はい、全く適用されません。 更に言うと来年4月以降であっても、「調停離婚」「裁判離婚」という家庭裁判所を利用しての離婚でなければ対象外です。(当事者間で協議して決めた離婚であれば不可)
その他の回答 (1)
noname#210211
回答No.1
無効というか、適用されないということです。 だからこそここ数年は離婚数が減っているのでしょう・・・来年の4月以降どのくらいの離婚数になるのか見物です。(少し不謹慎ですが)
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。