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保険屋さんの対応?

息子が事故にあい(息子バイク・相手車)、骨が折れてたのも完治し 相手側の保険屋さんから示談の連絡が入りました 事故当初は加害者の女性が自分が完全に悪いんですと言ってたので 95:05と言ってたのですが(保険屋さんが) このあいだは9・1しかできません それに不服なら告訴して下さい 加害者が名古屋に行ってるので(事故した後仕事で名古屋に行ってるみたいです)裁判は名古屋のほうでとなるでしょうと言ってきました 息子のバイクも保険に入ってたのですが 息子の保険屋さんは全く動いてくれません 普通は動かないものなのでしょうか? 相手の保険屋の対応もオーチャクで納得できないし うちの保険屋も間に入ってくれず どうしたら良いのか困っています こんな時はどうしたら良いのでしょうか?

みんなの回答

  • Tenge
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.7

こういう不法行為(事故)に基づく損害賠償請求は、最終的に確定するには民事訴訟手続により決着を付けるしかないです。 ただ、こういう民事訴訟では、当人達が自主的に了解したのであれば、 どういう結果に決めても問題はありません。 それこそ、一切請求しない状態から、全額請求まで両者が了承したのであれば、それで全く問題は生じません。 この結果を自主的にを決めようとしているのが、いわゆる「示談」です。 保険屋さんは、今までの判例を踏まえて、この自主的な解決方法のお手伝いをしているだけなのです。 ただ、今回のように両者で決着が付けられない時には、最終判断を下すために民事訴訟が存在するのです。 しかし、この民事訴訟は、当事者である息子さんか、弁護士さん、少額であれば司法書士さんしか行えません。保険屋さんでは、絶対に無理です。 訴える際には、訴訟費用は相手方に負担するように請求しますが、弁護士さんの依頼料等は、相手方に請求するのは難しいと思います。 裁判は、基本的には訴えられる人の住所で行うのが基本です(例えば、北海道に住んでいるのに、嫌がらせで沖縄で訴えられたら困るでしょ? だから、基本はこうなっています)。 しかし、今回は不法行為(事故)に基づく損害賠償請求なので、不法行為つまり事故現場を管轄する裁判所で裁判を受けることが可能なはずです。 でないと、先程の例で言えば、北海道で事故をおこしたのに沖縄に移住したから、訴えづらくなるというのは不公平です。 だから、事故現場の管轄の裁判所でも裁判は原則、起こせますよ。

  • igom
  • ベストアンサー率36% (63/172)
回答No.6

保険会社が間に入らないケースとして次の2点が考えられます 1.過失割合が、『あなた』:『先方』=0:100 2.現在提示されている過失割合が妥当と思われるが『あなた』が納得していない 1は保険会社=取立業務ではないから 2は保険会社が出て行くと9:1が妥当と思われる為『あなた』の望む示談になりにくいから という事になります その辺を良くふまえ、事故状況をよく説明し、過失割合について意見を聞きましょう(代理店にではなく会社に) もし、5:95という事になれば示談交渉をお願いします それでもしてくれないなら、契約違反(示談交渉付)で訴えましょう 0:100なら自分でやるしかありません また0:90という示談方法もありますので相手の損害額と自分の損害額を比較して検討されればと思います

  • Yeti21
  • ベストアンサー率47% (396/830)
回答No.5

No.1の補足です。 相手の保険会社には面倒でも何度も交渉はしてみた方が良いと思います。 相手も人間なのでいくらマニュアル化されているといっても根負けする 場合もありますし、多少は過失割合が変化する可能性もあります。 強く出るのも下手に出るのもどちらも効果がある場合がありますが、 相手は人間だと言うことを忘れずに、どう交渉したら有効か充分に 考えて状況に応じて交渉されたほうが良いと思います。 ただ、加害者と直接交渉するなどということは言わない方が良いと思います。 そうですかと放置されるのがオチで、当然加害者も保険会社に任せていると 取り合ってくれないと思います。

回答No.4

事故の状況がわかりませんので過失割合については何とも言えません。 息子さんも動いていた(赤信号で止まっていたとかでない)なら10:0にはなりません。 相手が「自分が悪いんです」と言っても過失割合を決めるのは保険屋さんですし、客観的に見て息子さんにも過失があったという可能性もあります。交通事故では、両方が加害者であり被害者なのです。 骨折で済んだし、息子さんも「交通事故は起こしても巻き込まれてもいやなモノ」として一つの経験になった、と考えれば9:1も悪くない、と考えることも可能かもしれません。 この過失割合は、あくまで民事(保険金の支払額)を決めるためのモノであって、9:1だから息子さんに何らかの刑事罰・行政処分がある、ということにはなりません。おそらく無いはずです。 逆に相手の運転手には人身事故(業務上過失傷害)ということで、事故状況と医師の診断書内容に沿って刑事罰(罰金)と行政処分(免許停止など)が下ります。その際には警察から「相手に対して厳しい処分を望みますか」という意見を聞かれると思うので、あなた方の希望を言えばいいと思います(必ず希望通りになるわけではなく参考意見です)。 事故で相手に怪我をさせれば、保険金の支払いだけでなく、公的な罰も受けることになります。今回は「被害者的立場」で済みましたが、次は加害者の立場になるかもしれません。任意の自動車保険(示談交渉サービス付き)には入っておいた方がいいですよ。

  • arukie
  • ベストアンサー率32% (716/2188)
回答No.3

>このあいだは9・1しかできません それに不服なら告訴して下さい 加害者が名古屋に行ってるので(事故した後仕事で名古屋に行ってるみたいです)裁判は名古屋のほうでとなるでしょうと言ってきました 相手保険屋に対応が納得いかないので、加害者に直接連絡して折衝させていただきます。と言ってみたら面白いですよ。あくまでも保険屋は第三者ですから当事者間の折衝となれば入る余地は無くなります。 (但し保険の保証範囲外となる場合も想定されますが) あと、事故比率は裁判の判例を基に9:1等述べてきていますが、一円でも安くしたいと考えている相手保険屋は過失相殺率を自分の都合の良い方に向けます。 ひどい例では、車対バイクを車対車とし5%~10%有利にしたり、修正要素を明らかに有利な方に持って行った実例があります。 某スイスの保険会社(テレビCMでは美味しいことしか言ってません) まずは、保険屋から書面による根拠の提示を求めてください。 判例はどの様な物で、過失相殺率がなぜそれを適用したのか。(どうせ判例タイムズのコピーでしょう) また修正要素はどうなっているのか。 専門である保険屋は一般消費者に対して説明する義務があります。そうでないと非常に不利な立場となります。 まずは、納得できるまで説明を聞くことです。 保険屋は電話等の口頭説明で誤魔化そうとします。 必ず書面での提示を求めるようにして下さい。 言った言わないでもめる原因にもなります。 是非頑張ってみて下さい。

  • jun119
  • ベストアンサー率37% (309/814)
回答No.2

最近のネット保険などは安くてCMで結構契約する人は多いですが 事故の時の補償は実際に事故をしてみると対応が悪くてやめる人が 多いです。 少し高くても保険の代理店を通じての契約なら代理店の顔を立てたり 代理店が保険の交渉をしてくれたり結構便利なところもあります。 〇息子のバイクも保険に入ってたのですが  息子の保険屋さんは全く動いてくれません これはこちらが悪くないので保険を使わないため動きたくないのでしょう 〇相手の保険屋の対応もオーチャクで納得できないし 結構こんな担当者がいます お客様相談室に事故のことを相談したら良いですよ 保険証券に書いてあります。 最近は保険でもいろいろサポートつきやサポートなしがありますから その分保険料を安くしていたりします。 でも95:5から90:10なら許せる範囲ですよ。 後は治療費とバイクの修理費の金額の問題ですね。 自分が納得できる金額なら示談でいいと思います。 普通は担当者が金額を抑えて早く示談というのが保険会社の勤務査定です。 あまりゴネルトほって置かれてかえってマイナス要因ですから代車分を上載せさせたりして納得出来る金額を言って交渉したら良いですよ。

banako1962
質問者

お礼

回答有難うございました 代理店を通じての一応きちんとした保険に入ってるのですが・・・ 確かに許せる範囲ではあるのですが あちらの保険の担当の方の強気の発言に何か納得がいかなし こちらの保険の担当の方も親身になってくれないのが腹立たしいんです

  • Yeti21
  • ベストアンサー率47% (396/830)
回答No.1

息子さんの保険が対物を含んだ任意保険なら対応してもらえるはずです。 そうでなければ、(例えば自賠責だけとか)対応はしてもらえません。 9:1で納得するか、納得できない旨を伝えて交渉するか、交渉の結果によっては 裁判になる可能性も有るでしょうが、費用倒れになるのは間違いないと思います。 心情的にはお気の毒ですが、9:1なら納得された方が得策だと思います。

banako1962
質問者

お礼

回答有難うございます 任意保険に入ってるのですが(それもちょっとした知り合いの方の) 何回か相談したのですが間には入ってくれませんでした 9:1で納得するしかないんでしょうね~

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