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交通違反調査の為の半強制署名について

知人からの相談で申し訳ございませんが、ご教授願います。 会社で昨今悪質な交通事故・違反が増えているので、 当社もその撲滅のため社員に対して今後、交通事故・違反を しているものがいるか調査する。 悪質なものに対してはそれなりの処罰を下す。 と、会社側から言ってきました。 そのため、警察に違反情報を問い合わせるために本人の 承諾がないと取れないので、承諾書に署名・捺印しろ 捺印しないなら会社退職してもらうと言ってきました。 悪質な交通事故・違反を撲滅させるには賛成ですが 署名に捺印しなければ退職しろというのは逆に脅迫の ように思えまし、違反等は個人情報のような気がいたします。 会社側のやっていることは正論でしょうか?

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noname#43169
noname#43169
回答No.6

とっても、おバカな会社で真意は理解可能としても、アホ過ぎて話になりません。 失礼。文言を間違えました。 従業員の違反等について、とくに運送業界は厳しいものがあります。全て定期的に当人が運転記録証明を安全センター経由で取得させ、会社に提出させ過去の違反、事故記録を管理しているのが実情です。 >承諾書に署名・捺印しろ 捺印しないなら会社退職してもらうと 低脳な担当者の知恵で、いわば『踏み石』なのでしょう。 知人の方には、当人が安全センターへ申請し、運転記録を入手し、勤務先へ提出するのが正しいとお伝えください。

periodayo
質問者

お礼

こんにちは。 >当人が安全センターへ申請し、運転記録を入手 そうですよね。勝手に本人の知らない間に会社が 勝手に捺印させてみるのはおかしいですよね。 回答者様がおっしゃられるとおり、知人に伝えておきます。 適切な回答どうもありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.7

業務中に運転することがある従業員に対して要求することは不当とはみなされません。 通勤手段に使っている従業員に対しての要求の場合には、車を通勤手段とすることを認める代りに事故歴などの記録の提出を求めるのはやはりこれも正当な範囲です。とはいえ、提出しない場合には通勤手段としての車を認めなければよいだけですから、首にするのはやりすぎです。 通勤手段にも使っていない従業員に対しては、そのままでは会社が要求できる根拠は乏しいです。ただ就業規則にて交通違反のうち重大なものや交通事故の重大なものについて会社報告義務を課している場合、そのエビデンスとして提示を要求するのは必ずしも違法とはいえません。 ただ提出の拒否により、それで直ちに首に出来るかというと多少の疑問もあります。 が、もし最近流行のように飲酒運転違反者は懲戒免職という規定がある場合には、エビデンス不提出により懲戒免職を逃れられるのであれば、みながそうすることになるので、正当な理由なしに提出を拒否する行為により免職となっても、不当とはいえない可能性も十分にあります。

periodayo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 結構立場によって複雑なものですね。 ご回答どうもありがとうございました。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.5

 ご質問では、どの様な業種の会社か分りませんので、答え難いです。  仮に、業務として、車を使用するのであれば、ある程度会社の言い分が分ります。(運送業・タクシー業等)  しかし、ご質問の内容が事実だとすれば、ハチャメチャな要求ですので、労働基準監督署へ相談すべきです。  或いは、マイカー通勤の社員に対する要求とすれば、言語道断で、社員に対する人権問題も絡んできますので、併せて、労働基準監督署に提訴すべきです。

periodayo
質問者

お礼

こんにちは。 やはりまともな要求ではありませんよね。 制裁とは賃金に絡むような思惑があるような 事を言っておりました。 やはり賃金カットが目的なのでしょうか? 労働基準監督署にも聞いてみるようにと 伝えておきます。 ご助言ありがとうございました。

  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.4

「会社退職してもらう」 言葉のあやでしょう、然しながら同意しない「会社の方針に違背」と査定は最低が続き結局は自主退職に追い込まれる惧れは有ります。

periodayo
質問者

お礼

こんにちは。 >言葉のあやでしょう あやではなく、口癖のようだそうです。 こまりましたね。 コメントありがとうございました。

回答No.3

>捺印しないなら会社退職してもらう この辺りは怪しいですね。 基本的に会社は簡単に解雇できません。 http://www.roudousha.net/emerg/Work3emerg003.html 交通事故・交通違反を減らすために違法なことをしようとするなんて理解できません。 泥棒をとめるために殺人するようなものです。 おそらく「それなりの処罰」とは金銭面の事でしょう。単なる会社の節約のためのアイディアだと思います。 (見かけ上は)正義感の強い会社ですから、当然法律もキッチリ守っているはずです。(当然サービス残業とかありませんよね?) 不当解雇になりますよ?と言えば解決するのではないでしょうか?

periodayo
質問者

お礼

こんにちは。 >当然法律もキッチリ守っているはずです。 おっしゃるとおりのようです。しかしかなり ワンマンなようです。 回答者様がおっしゃられるとおり、金銭面の事が 思惑のようです。 >不当解雇になりますよ ご助言ありがとうございます。

  • nakahira
  • ベストアンサー率20% (2/10)
回答No.2

近くの労働監督署またはハローワークなどで電話でもいいので相談したほうがいいでしょう。 労働基準法として怪しいですとくに退職しろというのは、おそらくアウトだと思います。

periodayo
質問者

お礼

こんばんは。 知人の話から、まるで身勝手な上司と思いました。 おっしゃるとおりおかしいですよね。 監督署も考慮するように知人に言っておきます ありがとうございました。

noname#62235
noname#62235
回答No.1

脅迫よりも罪の重い「強要」にあたるでしょう。 第二百二十三条 【 強要 】 第一項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

periodayo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 知人の話を聞いたらこれはまるでパワーハラスメントの ように思えました。 やはり強要にもあたりますよね。 どうもありがとうございました。

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