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社会保険に加入した月の途中で退社した場合

今月から会社の社会保険に入ることになり、 現在、手続き申請中なのですが、 急な事情で今月中に退社することになりました。 退社後は、国民年金と国民健康保険に加入予定ですが、 この場合、今月は、社会保険料も、国民年金なども、 ダブルで払わなければならないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shesheshe
  • ベストアンサー率31% (154/494)
回答No.1

同月得喪といって、ダブルで支払うことになります。 でも今月中に、新しい会社に就職して、社会保険に入れば新しい会社の社会保険料だけでいいです。

pikoroom
質問者

お礼

参考になりました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • PTPCE-GSR
  • ベストアンサー率47% (142/300)
回答No.3

あ、ごめんなさい。 「今月」って6月(この数日間)ということですね。 でしたら、#1さんの回答どおり同月得喪に該当します。 「会社の健康保険・厚生年金」と「国保・国年」とをダブルで払わなければなりません。 自治体では「月末最終日に資格が有ったかどうか」で判断する一方、 社会保険事務所(または健康保険組合や厚生年金基金)では「同月得喪」として、保険料を徴収することになります。 失礼しました。

pikoroom
質問者

お礼

よくわかりました。ご丁寧に教えてくださってどうもありがとうございました。

  • PTPCE-GSR
  • ベストアンサー率47% (142/300)
回答No.2

pikoroomさんのご質問の意図は 今月分の「会社の健康保険・厚生年金」と「国保・国民年金」の保険料両方を ダブルで払わなければならないか、と理解しました。 回答としては「会社の健康保険・厚生年金のみ」です。 「国保・国民年金」は請求されませんし、もし払い込み済みでしたら、還付されます。 一応、法律上はこうなります。 しかし現実には、「初めから短期の雇用契約だった」ものとして、社会保険に加入しないことが多いと思います。 会社が負担する保険料も有るので、会社としても手続きしたくないでしょう。 厳密には違法ですけど。 また、この場合は、今月分の「国保・国民年金」は自治体あてに納付することになりますので、ご注意ください。

pikoroom
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 社会保険は、会社にも迷惑がかかるので、こちらとしても、手続きはして欲しくないのですが、先月末に年金手帳を渡しているので、もう間に合わないかと思っています。 月の途中で辞めるので、一番目の回答者の方のおっしゃる「同月得喪」になると思うのですが、国保・国民年金を払わなくていいというのは、どうしてなのかなと思ったのですが・・・? 辞めた後に、病院行くことになったら、保険証が必要になるので、手続きは必要なのではないでしょうか。 もちろん払わなくて良いなら、有難いです。