はっきり言って、「困り度3」の質問ではないと思うのですが…「暇な時」の「1」でよいのではないでしょうか。
検挙とは、法令違反の事実を見つけてこれを摘発することであり、逮捕しなくても、交通違反などは検挙なのです(私も経験があります)。
逮捕は、同時に検挙されたことでもありますが、これは身柄拘束が伴います。逮捕には、司法官憲(すなわち裁判官)が発する令状に基づくものが基本ですが、現行犯は別です(因みに、現行犯逮捕は警察官以外でもできます。まあ、その後、警察官に引渡しますが、逮捕時点は警察官に引き渡した時点ではなく、一般人が取り押さえた時点です)。
起訴とは、事件のうち、検察官が裁判所に訴えたものをいいます。実は、犯罪事実が明白でも、多くの事件は不起訴(証拠が十分とはいえず、裁判で勝てる見込みが少ない)か起訴猶予(不起訴の一種ですが、こちらは犯罪事実は明白だが、微罪なので、あえて起訴するほどのことはないと検察官が判断した場合)が多いのです。いずれにせよ、起訴するかしないかは、検察官の匙加減次第であり、犯罪事実が明白でも必ずしも起訴されるとは限りません。