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侮辱罪の検挙
侮辱罪で検挙され起訴されたという話を全く聞いた ことないのですが、なぜなのでしょうか?侮辱罪は 「推定無罪」として扱われている刑罰とネットに 載っていたのを目にしたことがありますが真偽の 程はいかがでしょうか?たとえ公然とした場で 相手を侮辱したとしてもそれは犯罪に該当しない ということなのでしょうか? どなたか詳しいお方お答えいただけますか?
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数が少ないし社会的に重要でもなんでもないような事件ばかりなので聞かないだけでまったく無いわけではありません。 古いデータですが1993年には3件ほど起訴があったようです。 なお、「侮辱罪に限らずあらゆる犯罪は推定無罪」です。 たとえ被告人が全面的に罪を認めていても、 有罪判決が確定しない限り被告人は無罪の推定を受ける というのが、冤罪を可能な限り防止する方法として人類が歴史から学んだ近代刑事司法制度の大原則です。 #であればこそ、刑事司法手続きにおける被害者保護が被告人を有罪の前提で扱うことになりかねないが故にこの大原則との関連で微妙な問題をはらんでいるのですが、マスコミはそういう法律的に本質的な問題は何も報じませんね。 ところで、なぜ検挙件数が少ないかと言えば、 一言で言えば当罰性が低いからです。 果たして刑事罰をもって処罰するほどの行為か、 と言えばほとんどはそんな必要が無い話だからです。 個人の復讐感情を満足させるために刑事罰はあるわけではないので、客観的に看過できないようなもの以外に刑事罰を科すのはやりすぎだということです。 なお、親告罪であることは余り関係ありません。 性犯罪の多くが親告罪だからと言って「検挙された話をまったく聞いたことが無い」などということはありません。 多くの場合、被害者本人が刑事罰を科す必要があるなどとは思わないために告訴せず、告訴もないなら警察も暇ではないので捜査すらしないということはありますが、 それは本質的には「被害者本人がそんなに気にしてないから」であってつまり「犯罪自体が軽微だから」に過ぎません。 告訴しないのは「本質的な理由」ではありません。
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- pacsia
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法律的な論議ではなく、非常に平たい論議で言えば、侮辱罪の適用になるような事に一々告訴するような人はいないという事と、whoooさんおっしゃるようにそれが刑事罰を与えるほどではないと言うのが理由ではないでしょうか? 例えば、公然性があるよあな物ですと名誉毀損となり、こちらは刑事・民事よく聞きますが、侮辱罪と言うのは「バカ」と言われた「アホ」と言われたと言うような本当、どうでもいいようなことくらいしか適用にならないので、適用したところでしょうがないというのが現実だと思います。 この点についてosi_nariさんに意見に繋がりますが、そんな事で一々刑事告訴するような事も少ないと言うのが現実だと思います。 そんな負け犬の遠吠えのような事に一々時間を割いて告訴するようなケツの穴の小さいのが少ないと言うのが現実かと思います。 また、刑事告訴の実際を知らないかたと言うのは感情だけで警察に行って、余りの労力にバカバカしくなって告訴を取り下げる人も少なくないです。 警察はそれをわかっていますから、単なる感情論的で継続性がないような事件にはなかなか告訴も被害届を受理しません。
- osi_nari
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侮辱罪は、親告罪(原告が訴えて初めて裁判になる罪)だからです。 検挙は、捜査機関が行うことですよね。
お礼
なるほどね。ありがとう
お礼
あなたの回答が一番分かりやすいです。 大変役に立ちます。有難うございます。