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内容証明でクーリングオフ

祖母が悪徳業者にだまされました。 内容証明でクーリングオフしたいのですが、書き方などがわかるHPがあれば教えて下さい、お願いします。

みんなの回答

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.7

どういう悪徳商法かは分かりませんが、商品を受け取って、お金を払っているのであれば、内容証明郵便を出すだけでなく、相手業者と返金と商品の返送について話をつめる必要があります。 私は、母が一度だまされて、クーリングオフの手続きをとったことがありますが、こっちから連絡しないと郵便が届いていても業者は動こうとしませんよ。 ちなみに、返金、商品の返送にかかる費用はすべて業者負担になりますが、そのあたりもちゃんと言わないと「送料は支払ってください。」とか訳の分からないことをいいますよ。

  • jayoosan
  • ベストアンサー率28% (929/3259)
回答No.6

内容証明は、#2の方のリンクが参考になります。 現在はパソコンがありますので、Wordなどソフトがあれば 1行20文字以内、1枚26行以内 に書式を設定し、A4の紙に3枚印刷して郵便局に持ち込めばOKです。 自分用、相手用、郵便曲保管用で3枚必要なわけです。

  • myu-1
  • ベストアンサー率33% (26/78)
回答No.5

文房具やさんに、それ用の用紙一式が売っています。 そこにクーリングオフの文面の書き方見本が書いてあります。 それを参考に書いてください。 内容証明は、その手紙を出すときに郵便局の窓口に行って「内容証明で」と言えばあとは やってくれます。

回答No.4

恥ずかしながら、内職商法でだまされました。 すぐにでも消費者センターで相談なさってください。 悪徳の内容がわからないのですが、私の場合・・・ 担当の方に、内容証明の書き方を教わり、書いた内容を添削していただいて 簡易裁判所内の郵便局から、内容証明で郵送手続きしました。 口座引落し等があるのでしたら、指定した銀行の窓口で相談してください。 ○○からの引落しには応じないよう、手続きができます。 何はともあれ、消費者センターへ連絡するほうが、話は早いです。 「悪徳商法」「悪徳業者」等で検索かけると、びっくりするほどたっくさんの業者リストが出てきますよ。 2チャンネルもありますが、私は一通り目を通しました。

  • bluefish
  • ベストアンサー率33% (74/222)
回答No.3

まず、クーリングオフが適用できる契約でしたか? もし適用できる形態のものでしたらクーリングオフは契約書交付後8日以内なら理由はいりません。契約書に赤い文字でクーリングオフのやりかたが書いてあるはずですので、そのとおりすればよいだけです。内容証明を必ずしも利用する必要はなく、普通はがきを利用して簡易書留あるいは配達記録でも大丈夫です。 契約書を交付されていなければそれは違法ですのでクーリングオフの起算日がきていません。(要するに何日たっていてもクーオフの申し立てができる可能性があります。) 悪徳商法にだまされたとありますが、どういう理由がありだまされた。と思っておられるのかということをまずはっきりされたほうが良いと思います。 お年寄りなので強引な訪問販売であったとか、催眠商法であったとか。 ご自分でお店にいって購入された場合などはクーオフ対象にならないこともあります。それでも解約にこぎつけることができる事案もあります。 まずは一日もはやく契約書を持ってお近くの消費者センターに行って下さい。契約者ご本人が行かれてお話ができるほうが良いと思います。 消費者センターがわからないようでしたらお住まいの住所地の市町村役場に問い合わせてください。

  • F-liszt
  • ベストアンサー率26% (47/178)
回答No.2
  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.1

確実に契約解除する為にも、明日、消費生活センターに相談されることをオススメします。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/