- ベストアンサー
失業給付の受給資格ありますでしょうか?
下記期間働いていたんですが、受給資格はありますでしょうか? A社 平成17年12月12日~平成18年4月30日 B社 平成18年8月10日~平成18年8月31日 雇用期間が満6ヶ月を満たしていないのですが大丈夫でしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#3です。言葉足らずでしたね。 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、 かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 が条件です。 B社の雇用期間がかなり短いですが、給料明細などで 「雇用保険料」が徴収されているか確認できますか? (〆日や支払日によってはまだわからないかもしれません) 徴収されていなければ満6ヶ月以上雇用保険に加入していたことにはなりません。 「満6ヶ月」とは「まるまる6ヶ月」という意味ですので、 A社12月、B社は該当しませんよね? また、雇用形態によっても計算の基礎日数は異なります。 月給であれば「30日」「31日」の計算ですが、 日給だと(あたりまえですが)出勤した分でしか計算しません。 あと、同じ質問をいくつもしないほうがいいですよ。 ルール違反ですし、それぞれに答えてくれた方に失礼です。
その他の回答 (4)
- kurumi-cat
- ベストアンサー率62% (234/373)
#3&#4です。 >14日以上働いている月は6つあると思うんですが とありますが、実際のところ私を含め答えている側の方は あなたの離職票の内容(基礎日数)や雇用形態がわからないので、予想でしか書けません。 あなた自身で計算したのが14日以上ある月が6ヶ月あるのか、 きちんと離職票にかかれているのかがわからないので ここで答えるには限界があります。 また「通算」とは全部たしての意味ですので、 とびとびでも関係ありません。 なかなかここでは伝わらないこともあると思うので、 休み明けにハローワークでお尋ねになったほうが確実です。 お金のことですし、間違えた答えは申し訳ないので…。
お礼
大変ありがとうございました。 明日にでも聞いてみようと思います。
- kurumi-cat
- ベストアンサー率62% (234/373)
被保険者であった期間が離職前の1年間に通算して6ヶ月(14日以上勤務)以上でなければなりません。 つまり1ヶ月14日以上勤務した月が6ヶ月必要ですので、 残念ながら受給資格はありません。
補足
すみません、14日以上働いている月は6ヶ月あると思うんですが、間違いでしょうか?
- 風車の 弥七(@t87300)
- ベストアンサー率24% (1392/5660)
期間を満たしていないので失業給付は有りません。
- bari_saku
- ベストアンサー率17% (1827/10268)
資格がある場合は(もしくはない場合も)、退職時その旨説明があると思いますが。
補足
同じ質問は繰り返さないほうがいいですね。すみませんでした。 あのもう一つ質問なんですが、14日以上働いている月は6つあると思うんですが、期間が通算して6ヶ月以上ないと駄目という事でしょうか?