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会社の車で事故、搭乗者傷害保険について

今年の4月に主人が会社の車で信号待ちの停車中に事故に会いました。過失割合は10対0でこちらが0です。頚椎捻挫で現在も通院中です。 今までの何度かこちらで質問させていただき、大まかなことはわかってきたのですが、最近、搭乗者傷害保険というのがあるということがわかりました。 主人が乗っていた車は廃車になり、新車に変わったのですが、搭乗者保険に会社が加入しているかもわかりません。(主人いわく、親族会社なので聞くことも気がひけるそうです。もしその保険をもらったとしてもボーナスから差し引かれる、そんな会社だと。) (1)搭乗者保険に加入していたとしてももちろん会社が契約者です。その場合、搭乗者保険は会社が受け取ることになるのでしょうか。会社からは何も言ってきません。 (2)仕事中の事故ですが、労災扱いにしていないこともそれでいいのでしょうか。 (3)通院が終わり、示談の話しあいになった場合に会社が加入している保険会社から搭乗者保険についての連絡があるのでしょうか。(事故の相手方の保険会社と主人の会社の保険会社とは経過などが連絡がいっているのでしょうか。) そろそろ6カ月になるので「示談の話し合い」を相手の保険会社の方から連絡があるのですが・・ もう1点は、主人はまだ首が痛く、整形外科に通院しています。このまま示談を進めてもいいものかと心配しています。ここのところ示談を促す電話がよく主人の携帯に入るとのことでした。 自賠責で「120万の枠はこえるでしょう」と保険会社が言ってきたというので、今は自由診療ですが、健康保険を使った3割負担の診療する方がいいみたいなことを過去の回答で見たのですが、 (4)自由診療ではなく健康保険を使っての診療を病院にお願いすることで保険会社はうるさく言ってこなくなるのでしょうか。 被害者でありながら、心配ごとがたくさんで困っています。アドバイスよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

A1.搭乗者傷害保険の保険金は、そのときの受傷者が直接受け取ることになります。そこについては契約者が介在する余地はありません。ただ保険を使うか否かを決めるのはあくまでも契約者となりますし、保険金を支払えばその旨の通知が契約者にも届くことになります。 A2.労災の対象となる自動車事故の場合、必ずしも労災を適用しなければならないものではありません。今回のケースでは相手が自賠責保険を使って補償を行っているのであれば、その部分について労災の適用はありません。労災保険と自賠責保険は同時に使うことはできません。 A3.示談というのは「加害者側:被害者側」の話です。搭乗者傷害保険は自分側のみの話であり、相手には一切関係がありません。その段階で話が出るというのは考えにくいですね。また保険会社も請求の無いものについて自らが処理することは考えられません。代理店であれば手続を進めるように促すなどするかもしっれませが。健康保険についてですが、健康保険を使っても明らかに120万円を超えるのならともかく、そうではないのなら健康保険を使い窓口負担を減らすことが質問者さんにとっても有利になるはずです。120万円の枠の中には治療費のみではなく休業損害や慰謝料も含まれます。休業損害については任意保険に食い込んでも変わりありませんが、慰謝料については算出基準が変ることになり、一日あたりの金額では「自賠責基準>任意保険基準」となってしまいます。できるだけ自賠責保険の枠を有効に使うほうが得策です。 A4.むしろ相手保険会社は喜ぶでしょう。ただ現時点まで自由診療のようなので、どこまでそれが適用され質問者さんに同影響を及ぼすかは定かではありません。

ka-sayo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 自由診療を健保でお願いするほうが自分たちにとっては有利ということですね。一度、お医者さんに相談してみます。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • igom
  • ベストアンサー率36% (63/172)
回答No.3

質問の内容とずれるのですが・・・ 万一、ボーナスが減らされたような場合、事故が無ければ○○万円の支払いだった・・・というような証明を(休業損害みたいに)会社に書いてもらえばその差額分を賠償してもらえます 会社に頼むというより相手保険会社に「この事故で・・・減らされたら」と話し保険会社から会社に言って貰う様にすれば良いと思います

ka-sayo
質問者

お礼

そうなんですか。ありがとうございます。 参考になりました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

(1)搭乗者傷害の請求権者は怪我を負った人ですから、当然受取人も怪我を負った人です。 (2)相手からの賠償を受けるのであれば、労災扱いにしないことに問題はありません。   労災扱いにした方がいいかどうかは別問題です。 (3)保険会社から搭乗者傷害の案内はあると思います。最近話題になっていた不払い問題は、この搭乗者傷害が支払われていないということが問題になっていたという背景もあります。ただし、搭乗者傷害に加入しているかどうかはわかりませんので、会社に確認して下さい。 まだ痛いのであればしっかりそう主張して治療を続けましょう。 (4)仕事中の事故であれば健康保険は使えません。

ka-sayo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 搭乗者保険のことは一度問い合わせてみます。 参考になりました。

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