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鍼灸院での保険証提出について
通っている鍼灸院で、保険証の提出を言われるようになりました。 何年か前までは、保険証の提出はなく、保険はきかないものだと思っていたのですが。 最近は、ほんの少し施術の内容が増えた気がしますが、料金は変わりません。 これは、保険を使うことによって以前よりも丁寧な診療が出来るようになったということなのでしょうか。 でもその場合、レセプトには何か他の病名などがかかれている可能性があるのでしょうか?
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#2の方に補足です。 多分、初診時や月初めに署名が求められているのではないかと推測しますが、今度署名を求められたときに署名をする紙の上部に何と印刷されているか確認してみてください。恐らく「柔道整復施術療養費支給申請書」と印刷されているのではないでしょうか。 柔道整復で扱う傷病(骨折、脱臼、打撲、挫傷、捻挫)は、転んだ、打った、ひねった、痛めたなど外傷性で原因がはっきりしているものは保険が適用されます。病院や薬局以外での保険請求は、療養費ということで費用全額を一旦支払って保険者から保険適用分の支給を受ける「償還払い」方式が原則ですが、柔道整復については、請求権者(社保なら被保険者本人、国保なら世帯主)が施術者に保険請求を委任することで、施術所窓口では3割分のみ支払えばよいという「受領委任払い」方式が普通です。自分に代わって保険者に保険請求をしてもらう委任行為を行うため、本人の署名又は記名押印が求められます。 不正請求としてよく聞くのは、慢性的な腰痛など原因がはっきりせず保険適用の対象にならないものを、事実と異なる負傷原因を作文し、腰部捻挫などとして請求するものです。 料金が変わらないということは、通常の鍼灸の治療費を患者さんからもらった上で、捻挫などで柔道整復の施術も行ったとして保険者に7割分の請求も行っていることが考えられます。保険者には自費分の請求書(レセプト)は行きませんので、柔道整復の施術を受けていることだけしか分かりません。 又は、負傷原因が明らかな捻挫なども併発しており、この部分に対しては柔道整復で保険請求したとも考えられますが、その場合は患者さんに自己負担3割分の負担を求めなければ、受領委任の規程に違反することになります。 鍼灸院からは保険証提示について、一応の説明があると思いますが、腑に落ちない点があれば保険者に通報されることをお勧めします。
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- motoken
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もしかして、その鍼灸院は整骨院もかねていませんか。 うわさですが、本来は保険が効かないのに、保険診療で不正請求する整骨院や鍼灸院があると聞いた事があります。 後日、健康保険が支払をしない場合は、改めて自己負担以外(7割分)を請求される事になりますのでご注意ください。
お礼
回答ありがとうございます。 不正請求するところもあるようなので、ちょっと心配。機会があれば直接何の為の保険証提示なのか聞いてみます。
- vistr
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こんにちは。 鍼灸で保険を適用するには、かかりつけの医師に鍼灸治療についての同意書または診断書を書いて頂く必要があります。また、保険治療の対象となる病名も限られています。 質問者さんが病院で同意書を書いて頂いたり、それを鍼灸院に提出したり等をしないで保険が適用になることは通常は考えられません。 ですので、保険証の提出を言われただけでは保険が適用されているとは思えません。 正確なことは質問者さんが直接その鍼灸院に確認して頂かないと分からないと思いますが、考えられることはカルテなどの確認の為なのではないかと思われます。 同姓同名や似通った名前の人や、似た顔つきの人もおりますし、思い込みや勘違い等のミスを防ぐために保険証の提出をお願いしているものと思います。 以上は推測ですので、正確な事はぜひ鍼灸院で伺ってみて下さい。 お邪魔しました。
お礼
回答ありがとうございます。 保険証の提出と同時に、署名を求められます。 よく読まずに署名してます。。。 初めて保険証の提示を求められたときは、いつもより丁寧な治療だったので、料金が高くなるところを保険を適用することで安くしてくれるのかと思い、そのまま確認せず今に至ってます。 聞くのも何だか疑ってるように思われるのが嫌で聞きづらくて^^; 今度、その書面よく見てみようと思います。
お礼
情報ありがとうございます。 「柔道整復施術療養費支給申請書」かもしれません。見覚えがあるような気がします・v・ 私自身は、肩こりや背中のこりが辛い時だけしか行かないので、不正請求のうちに入るのかな。。。 でも前より施術を多めにやってくれたりするので、得してる気分にはなるのですが^^;