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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働安全衛生規則について(健康診断))
労働安全衛生規則について(健康診断)
このQ&Aのポイント
- 労働安全衛生規則の健康診断について会社が健康診断費用の支払いをする義務について人により見解が違っているように思えたので教えてください。
- 多くの人は、個人で病院を選んだ時以外は会社負担という意見でしたが、下記の文面を見るとそのような記述は無い様におもえます。「http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-m-0.htm」こちらのページでは明記してありますが・・・・
- 「http://tamagoya.ne.jp/roudou/167.htm」ご存知の方、お手すきの時にでもご回答いただけると助かります。
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質問者が選んだベストアンサー
定期健康診断の費用は、労働安全衛生法上誰が負担するか明記されていません。 しかし、事業者に定期健康診断の義務が課されていることから、通達で企業が負担すべきものされています。(昭和47.9.18基発602号) ちなみに特殊健康診断の場合は、労働時間内に行うべきものとされており、賃金支払義務も発生します。勿論、費用負担も企業負担、ということになります(同) 通達で指導しているから、回答が割れるんですね。
お礼
お礼が遅くなりました。 詳しい回答有難うございました。 労働安全衛生規則の義務と書かれている場合 そのように解釈すればよかった訳ですね 勉強になりました