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4輪普通車に、サイドカーをつけることは可能か!?

こんにちは。くだらないかもしれませんが、こんなことは法的に通用するのでしょうか。 例えば、SMARTみたいな、小型の2人乗り乗用車ありますよね。あんな車両のよこに、サイドカーをくっつけた状態って、商品としてなりたちますか? (買う人はわずかでしょうが、あくまで法的に。) 上の状況で行いくと、タイヤは合計6本ということになりますね。運転者のタイヤ制御は本体の4本ですが。 たとえば、普通車両はタイヤが4本以下でないといけない、とか、突起物はタイヤから横に何センチ以内、とか、ありますか? ハマーとかは横幅がかなり広いので、あれ位の横幅でおさまるなら、いけるんじゃ?って話してます。 くだらない空想ですが、お願いします!

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  • yui_o
  • ベストアンサー率38% (1217/3131)
回答No.1

成り立たないでしょう。 サイドカーを横につけた状態で、公道を走ると不正改造で捕まります。 (車検証に車の横幅とかの大きさが書いてあるけど、それ以上の横幅になるから。) 公認改造をとれば違法にならなくなるけど、そこまでするとさまざまな制限とかが出てきます。 >たとえば、普通車両はタイヤが4本以下でないといけない、とか、 >突起物はタイヤから横に何センチ以内、とか、ありますか? タイヤ自体の制限はありません。 (昔6輪自動車とかあったし) 突起物は、車の車幅から1mmでもはみ出してはいけません。 また、人に当たっても怪我をさせないように処置をしておかなければならないという決まりもあります。 それに、取り付けられるものも強度計算や安全計算を行わなければいけなかったりします。 牽引免許を持って、牽引できる車両のほうがまだ流用できるし、現実性があるかとは思いますよ

drumsan
質問者

お礼

たしかに接触事故の危険性があり、バランスもすごくわるそうですが(笑 でもこれが最初からサイドカーつきの商品としてとおれば、どこかのメーカーから販売できますかね(笑

その他の回答 (3)

  • jun119
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回答No.4

無理です。 法律的には車幅が決まっていますので余裕1メートルなので可能ですが、実際はサイドに取り付けると付属品じゃなくて車の一部となるので安全基準が車と同じように必要になります。 車両から左右とも2センチのモールなどの飛び出しは認められてます。 現実的でなく真剣に議論してないのであやふやな法解釈ですね。 車のサイドカーでは基準が満たされません。 乗車定員も車体も構造変更は無理です。 車を2台取り付けるのなら良いですが現実には不可能・高コストになるので大きな車を買ったほうが良いです。 そのため牽引という種類があります。 普通車の牽引部でも車検があります、これは基準が簡単ですから普及してます。 タイヤの数は関係ないです、ホンダの雪道用軽トラックは6輪タイプがあります。

drumsan
質問者

お礼

なるほど ありがとうございます!

  • inaken11
  • ベストアンサー率16% (1013/6245)
回答No.3

日本の道路を走れる車の大きさは、幅2.5m以内、長さ12m以内、高さ4.1(3.8)m以下です。 このサイズ内であれば、車検を通れば道路を走れます。 車検を通れば・・・・・ 突起物とかはいろいろとありますので良く判りません。 スマートの幅は1.5m程度なので、あと1m程度の拡張は出来るわけで・・・・ 側車付なら5輪になるんじゃ? 操向出来ない車輪が縦に二つ並ぶと曲がらなくなっちゃうよ。

drumsan
質問者

お礼

おー!あと1Mですね(笑 (車検にとおれば) 5輪・・・ごもっともです! たしかに、5輪にしても、操舵の際に、ボディがすごく ねじれてえらいことになりそう・・

  • akina_line
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回答No.2

こんにちは。  タイヤを幅の広いものと交換して車幅を超えてしまうだけで、「不正改造」になってしまうので、そのような改造は認められないと思います。素人的に考えても、サイドカーをつける→自重が増え、重心が変わる→ブレーキに対して負荷が増え、効きにくくなる→事故になる、と思います。  初めからオプションとして取り付け可能な車として設計すれば(そして車検に通れば)よいのではないでしょうか。タイヤの本数は、初めから設計してあれば多くてもよいと思います。 では。

drumsan
質問者

お礼

タイヤ数は、さいしょからならいいんですね。 このはなしは、サイドカーがもとからついている普通車の商品化、の空想話です(笑

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