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類似の名前をつけるのは、違法ではないのでしょうか?

■長州力 ⇒ 長州小力(お笑い芸人) ■平井賢 ⇒ ヒライケンジ(お笑い芸人) (1)このようなお笑い芸人さんの名前は、違法ではないのでしょうか?(本人さんの迷惑になるので) (2)このようなお笑い芸人さんは、本人に承諾を得ているのでしょうか? 何か気になりまして、どなたかご存知でしたら、よろしくお願いします。

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回答No.2

芸名の差し止めが認められた例としては高知東急事件がありますね。 まあ、実害が出ないと裁判にはならないと思いますし、 ヒライケンジの場合は見れば一目で違うとわかりますから、問題はないでしょう。 長州小力は紛らわしいので本人が裁判をすれば勝てるかもしれませんが、メディア効果などの関係もあって問題にはならないでしょうね。 結局「持ちつ持たれつ」の関係である限りは問題になることはないものと思われます。

参考URL:
http://www.sekidou.com/articles/cases/tdh100313.shtml
noname#67923
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参考サイトまでご紹介いただきありがとうございました。

noname#67923
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まず、ご回答ありがとうございます。 ■ということは、その名前をつける前に、本人に許可を得ず、勝手に使っているということでしょうか? たぶん、そうだと思いますが、再回答いただけると有り難く思います。 みなさんの御意見を聞きたいので、同じ補足をさせていただいております。ご理解くださいませ。

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  • KanKevin
  • ベストアンサー率30% (111/359)
回答No.3

長州小力は長州力のモノマネ(?)で出てきた芸人さんですよね。 だから名前も似せて「小さい長州力」って事で良いのでは。 ヒライケンジも姿形が似てるからヒライケンジという芸名にしたのだと思います(本名は山下真治だそうで・・・こちらだと全くの同姓同名がいますね) 要は使う側、使われる側お互いのイメージの問題なんだと思います ご本人が迷惑だと思ってないからこそ名前が似てても訴えもしない訳ですし、 モノマネや姿が似ている人も、真似てる本人のイメージは損なわないような 芸風でやっているのでは? ただ、これが名前の一部に企業が絡んでくるようなものになるとイメージ 云々より先に、「混同する可能性がある」事が前面に出てきて高知東急の ようなことになってしまうようです。 (他にもスナック店の名前に「シャネル」と付けて裁判になった例なんかも あるようです)

参考URL:
http://www.ichiben.or.jp/iplegal/back1998.12/1998.12hanrei.html
noname#67923
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お礼

参考サイトまで紹介いただきありがとうございました。

noname#67923
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まず、ご回答ありがとうございます。 ■ということは、その名前をつける前に、本人に許可を得ず、勝手に使っているということでしょうか? たぶん、そうだと思いますが、再回答いただけると有り難く思います。ここが聞きたいポイントのひとつだったので。 みなさんの御意見を聞きたいので、同じ補足をさせていただいております。ご理解くださいませ。

  • t78abyrf9c
  • ベストアンサー率47% (3029/6402)
回答No.1

実害が出ていない限り裁判には発展しないはずです。 http://t4tomita.lolipop.jp/sht/sht19.html 長州さんのケースは、「怒るどころか快諾」だそうです。 http://www.daily.co.jp/ring/2006/03/25/209545.shtml

noname#67923
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お礼

参考サイトまでご紹介いただきありがとうございます。

noname#67923
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まず、ご回答ありがとうございます。 ■ということは、その名前をつける前に、本人に許可を得ず、勝手に使っているということでしょうか? たぶん、そうだと思いますが、再回答いただけると有り難く思います。

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