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クリーニング
先日スーツをクリーニングに出し戻ってきましたら、ズボンがものすごく裂けていました。 早速クリーニング店に持っていくとお詫びをされ、メーカーに価格を聞いて弁償します。との事でした。 原因は持ち運びの途中、何かに引っかかったので強く引っ張ったら裂けた。との事でした。 それで、数日後連絡があり、お金は払いますが、スーツは返品できません。と言われました。 自分にとっては6年前、今は亡き祖母が就職祝いで買ってくれたスーツなので、もちろん弁償はしていただきますが、スーツも持ち帰るつもりでした。 しかし、店側はお金を払って弁償したのだからスーツは渡せません。の一点張りです。 値段以上の付加価値があのスーツにはあるのですがそこは理解していただけません。 弁償してもらったらスーツは持ち帰れないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。クリーニング屋です。原則として金銭的な弁償を行う場合は事故品は業者が引き取りします。但し、その他の理由で事故品を顧客が引き取る場合は顧客の同意を得て事故品の賠償額の一部をカットする事ができると「クリーニング事故賠償基準」で定められています。 質問者が「形見のスーツなので返して欲しい。返さないなら弁償金は受け取らず、消費生活センターへ相談する」と強く要求すれば返してもらえる可能性はあったと考えます。(私ならお返ししますね!) 既に質問者が弁償金を受け取っていたら、解決済みということで消費生活センターでも相談にのってもらえるかどうかは疑問です。 参考になれば幸いです。
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- dora929
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dora929です。未だ解決していない場合なら消費生活センターへ相談して見ては如何でしょうか?消費者と業者の話を聞いて適切な判断をしてもらえると考えます。お近くの市町村にありますので探してみてご相談される事をお勧めします。
とんでもない話です。 それは、弁償したのではなく、ただの買取です、それも本人の承諾なしにクリーニング店がかってに、当然返してもらえます。 本当に返してもらえないのなら慰謝料の請求もできるとおもいます。 クリーニング店の本部にクレームつけてよいと思います。 ただ、クリーニング店がそこまで強引なのは預かり票(引き取り票)に、弁済の方法が記載されているのかも知れません一度確認されてください。
お礼
ありがとうございます。 預かり表には何もそのような事は書いていません。 私も買取としか思わないんですよ。 でも、僕には売る意思は無いわけだし返さないというのはどうかと思うんですよ。
えぇぇ? 弁償と引き換えに人質ってことですか?チェーン店のクリーニング屋さんなのですか?それで、本部へ証拠品として提出する必要があるとか・・・?? 無理強いにでも「渡さない」、と言い張る根拠が知りたいですね。購入した品物に不具合があり弁償、というのとは違いますもんね。普通に考えたら、返却して差し支えないと思うのですが。。 理由をお尋ねになりましたか?
補足
ありがとうございます。 理由を伺ってもそういう規定になってます。としか言ってくれませんので。 どうしたらいいものでしょう。
お礼
ありがとうございます。 そうなんですね。 そういう基準があるんですね。 それは知りませんでした。 まだ賠償金は受け取っていません。 よってまだ解決もしていません。