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クリーニングトラブル

1度だけ着用したドレスをクリーニングに出しました。家に帰って見たところ、胸の部分が伸びていました。すぐにクリーニング店にその事を告げ、確認してもらうように依頼しました。 後日「メーカーに問い合わせをしたが、3年前の商品なので資料が残っておらず、対応できない」と言われたとの事。(ちなみに今年の商品です)とりあえず、もう一度クリーニングしたと言って持って来ました。もちろん、伸びは直ってはいません。それどころか1度目のクリーニングの時にはなかった引っかきキズまでもが…。 仕方なしに今度は自分達でメーカーに商品を送り、チェックをしてもらいましたが、担当者曰く「洗濯表示に誤りはない。おそらく強くプレスをかけた結果、伸びてしまったのではないか」とのこと。メーカーからクリーニング店にその旨話をしたそうなのですが、やはり責任は一切ないと突っぱねられたそうです。 今度は自治体の消費生活相談室に商品を持ち込み、商品テストを依頼。後日あがってきた報告書では「高温で強くプレスをかけた事が原因と考えられる」とのこと。消費生活相談室の方で資料を提示して、弁償するように話をしてくれたのですが、それでも支払いに応じません。消費生活相談室の担当の方によると、加盟しているクリーニング組合を通じて話もしてもらったのですが、それでも非を認めず、弁償する気はないとのことです。 こうなると(小額)裁判を起こすしかないのでしょうか?面倒なので、できることならば裁判までしたくはないのですが…。 何かいい方法はないでしょうか?または同様のケースで裁判をされた経験のある方がいらっしゃいましたら、アドバイスをいただけないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • silpheed7
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回答No.1

それだけ証拠があるなら少額訴訟制度を利用するのも一つの手です。 まずは内容証明郵便で、こちらの意志を伝えてはいかがでしょうか?

robotomy
質問者

お礼

お礼していたつもりがまだのようでした。すみませんでした。 クリーニング店に提訴すると最後通告したところ、商品代金全額とクリーニング代金を支払うとのことで、一応の決着がつきました。しかし、最後まで謝罪の言葉がなく、また、これまでの労力を考えると、こちらとしてはかなりの不満が残っています。 あと、消費生活相談室の方には感謝しています。正直、ここまで細かく対応していただけると思っていませんでしたので。 これから、クリーニング店選びはもっと慎重にしたいと思います。

robotomy
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。やはり「内容証明→小額訴訟」の方法しかないのでしょうかね?まぁ、これまでの過程で、これだけ話をしても非を認めないのなら、最悪、裁判まで行かないと解決は無理なのでしょうか…。材料はこちらの方があると思うので、裁判になったら勝てるとは思うのですが。

その他の回答 (1)

  • ouren
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回答No.2

大変な思いをされましたね 「クリーニング事故賠償基準」というのがあります 参考になれば幸いです。

参考URL:
http://www.seiei.or.jp/kiteisyu/cl2/cl2_6.html
robotomy
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみませんでした。 教えていただいた「クリーニング自己賠償基準」については、おそらく消費者生活センターより話はしていると思います。とにかく、どのような根拠・証拠を提示しても、自らの非は認めたくないようなので、少額訴訟制度を利用することにしました。 先日silpheed7さんからも内容証明郵便を送付してみては、とのアドバイスをいただきましたが、消費者生活センターより、こちらが訴訟を起こす意志がある事を告げてもらいましたが「商品代金の半額をメーカーと折半ならば支払う」といった意味不明な事を言い出す始末なので、これ以上の交渉は諦めました。 結果はまた報告します。 ありがとうございました。