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税金申告について教えて下さい。
知り合いが過去2年さかのぼって 確定申告したいそうですが 今まで、申告は税務署に行って 口頭で言って書いてもらっていたそうです。 私は今年、初めて自分で確定申告しましたが 生命保険控除証明や医療費領収書など 添付しないといけない書類を持っていって 説明にしたがって添付しましたが、 友人はいつも添付せずに だいたいの金額を口頭だけで 書類の添付はした事がないというので疑問でした。 書類を添付しなくても良いのでしょうか? それとも、制度自体が2年前から 何か変わったのでしょうか? 確定申告自体、あまりわかっていないので よろしくお願いします。
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kookin2003さん、こんばんは。 生命保険料控除証明書や医療費の領収書はおっしゃるように確定申告書に添付する 必要があります。ご友人が書類の添付をしたことがないとのことですが、考えら れる場合として、 1.そもそも生命保険料控除証明書等を持っていない(民間の生命保険を掛けていない、 医療費控除の適用を受けるくらい医療費を支払っていない等) 2.申告の際に持っていないため、税務署の担当官に「後日原本を郵送してください。」と 指示を受けているが、その後郵送を失念している のいずれかではないかと推測されます。
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- kamehen
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ご質問者様の認識で間違いありません。 該当の所得税法を掲げてみます。 (確定所得申告) 第百二十条 (第1項及び第2項省略) 3 次の各号に掲げる居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該 申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。 一 第一項の規定による申告書に雑損控除、医療費控除、社会保険料控除(第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げる社会保 険料に係るものに限る。)、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除又は寄付金控除に関する事項の記載をする 居住者 これらの控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類 二 第一項の規定による申告書に、第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に係る勤労学生控除に関する事項の記載をする 居住者 これらの者に該当する旨を証する書類 三 その年において第四編第二章(給与所得に係る源泉徴収)、第三章(退職所得に係る源泉徴収)又は第三章の二(公的年金等に係る源 泉徴収)の規定により源泉徴収をされる給与所得、退職所得又は第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係る 雑所得を有する居住者 第二百二十六条(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票 (以下省略) 上記のように、確定申告の際には、源泉徴収票や、各種控除証明書や医療費の領収書等について、添付又は提示しなければならず、それがない場合は各種控除ができませんので、おそらく持っていないなら、その分は控除しませんよ、という感じでそのまま申告されたのでは、と思います。 それと2年遡って、とのことですが、もしもその該当年について確定申告されていた場合は、「更正の請求」という手続きになりますので、1年分しか遡れない事となります。 当初について、確定申告していない年については5年間は申告可能となりますが。 下記サイトもご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm
お礼
パスワードとIDを書いたものを紛失してしまい、 あきらめていたのですが今日たまたま見つけログインしました。 長くお礼が出来ず申し訳ありませんでした。 わかりやすく説明をして下さり、勉強になり納得しました。 ありがとうございました。
お礼
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