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過失割合・代車について
事故から1ヶ月半がたとうとしていますが、過失割合が決まりません。 ちなみに、当方の保険会社から9(相手方):1(当方)で申し立ててあるのですが、相手方の回答がまだ来ない状態です。 先に休業補償の支払いがなされたのですが、そこに見込過失相殺ということで10%が相殺されました。 この見込相殺は、9:1で決まりかけていると思ってよいのでしょうか? また、後に8:2の回答が来た場合は、9:1の見込だったことを認めているのだから、9:1にしろ。と強い立場で出れる根拠になるものでしょうか? もうひとつ質問です。 当方の車両は全損扱いとなります。代車の要望はできるのでしょうか? また、費用について最低限の請求をしています。というのは、過失割合が決まっていないので要求を多くすると過失割合にひびいてしまうのではないか。という心配があるからです。 そこまで考える必要はないのでしょうか?
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自賠責は被害者(ケガした方)救済目的保険です。したがって、120万を超えなければ過失相殺関係なく100%補償します。超える可能性アリ? だったら治療費は健保でかかるべきです。自由診療の半額で済みます。 その分他の補償枠が大きくとれます。 >代車の要望はできるのでしょうか? 過失が10%でもあれば、原則保険屋は認めません。サービス代車が出せる修理先(結構ありますよ) もしくは買い替えるならその販売店にたのむ方が良いでしょうね。 >、費用について最低限の請求をしています その必要 気遣いはまったくしなくて良いですよ。 納車先に任せておけば大丈夫です。後は保険屋と損害額を協定します。 過失相殺については話し合い 強く主張することは必要です。
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- super_kai
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あなたに過失が少しでもあれば代車は出してもらえません。しかし生活に必要な範囲で借りたレンタカー代については相手の過失割合相応分が支払われるはずです。 このことはこちらから聞かない限り保険会社からは教えてくれないようです。 またあとあと借りたレンタカーの車種や期間などで保険会社ともめる可能性はあるかと思うので前もって保険会社に了承をとっておく方が良いです。
- totorono-mori
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私も先日事故(物損でしたが)に遭い、代車費用の件で争いました。 一般的には、過失がゼロであれば代車費用は損害としてすんなり認められますが、90:10や95:5など、わずかでも自分側に過失がある場合に関しては、代車費用を損害として計上すること自体認めない、というのが今の損保会社の通例のようです。 その根拠としては「双方に過失のある事故の場合、お互いがお互いの損害を賠償することになるので、両者とも、やみくもに損害額をつり上げることなく妥協できる部分においては妥協しつつ、損害をなるべく低く抑えるよう努めなければならない」という判断を基にしているようです。 ただ、過去の裁判例などによれば、双方過失の場合に代車費用を認めさせた事例もあるようで、交渉の余地はあると思います。 ポイントになるのは、質問者さんが車を使えなくなったことによって発生する実害がどの程度なのか、ということだと思います。 休日の外出や買い物程度にしか使っていなかったとか、通勤に使っていたとしても電車やバスで代わりの足があるようなら、難しいかもしれません。 私の場合は(過失割合が相手85:私15で、私の車は全損)、事故の翌々日に相手方損保担当者から連絡があり、「過失がゼロでない場合、代車費用は損害として認められません」と告げられました。 しかし私が担当者に 「自分は通勤に車を使用しており、仕事柄不規則勤務で、出勤は朝の4時台~6時台、帰宅は遅い日だと深夜23時~24時になる日もあります。 通勤先の付近には駅もなく、公共交通での通勤は物理的に不可能で、足としての車がないと『朝起きて会社へ行き、仕事が終わったら家へ帰る』という生活の根幹が成立しなくなるんです。 被害事故だからと要求を吹っ掛けるような意図はないし、通勤の足にさえ使えれば、車種は軽でも何でも構いません。 私が事故前の生活を維持するために必要不可欠な代車費用が全額私の負担になると言うなら、私負担でレンタカーを借り、後日、第三者機関へ相談してご判断を仰ぐしかないですね」 と伝えると、あっけないくらいあっさりと私の要求を認め、 「では次の車を買われるまで、2週間のお約束でレンタカーを手配してご自宅へお届けします。 また、事故当日~翌日にお借りのレンタカー代も、領収書を提出していただければ損害として計上します」 ということになりました。
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
休業補償を支払ったのは、 質問者さん⇒相手方でしょうか? この場合ですと、相手の過失が、 いわゆる重過失である(7割以上)為に、 自賠責保険も減額されて支払われます。 ただし、相手方⇒質問者さんである場合は、 1割の減額は不当です。 自賠責保険へ被害者請求すれば100%取れます。 過失割合が決まらない場合、調停の場で解決するのが よいと思います。相手をしかるべき場に呼び出し、 過失割合を決定するのがいいです。 質問者さんも、精神的におちつかないでしょう? 題者の要望ですけど、これは難しいです。 というのも、あなたには最低1割の過失があります。 つまり、あなたの損害額が100万円である場合に、 相手から貰えるのが90万円だからです。 それでも良いのであれば、請求するとよいでしょう。
- yr1
- ベストアンサー率22% (191/832)
こんにちは お怪我が無く何よりでした。さて車の件ですが過失がある場合にはほとんどの場合代車代に対しては保障されません。相手が全面過失(100%)の場合にのみ代車代が補償の対象となります。まれに示談条件として代車代まで過失を考慮して支払いの対象となる事がありますが99%は過失がある場合大小関係なく無理だと思います。費用というのは何処の部分でしょうか修理代などの事は保険会社が立会いをしていますのでそれで納得すればOKです。それ以外の費用は話し合いになりますがまず難しいと思います。でもがんばってください。要求が多いからといって過失割合は変わりません。決まった金額以上に請求しても意味がありませんので。
補足
人身の部分で、見込120万を超える補償だとすると、保険会社の負担がでてくるので、請求額が多ければ、保険会社としては過失割合を低くしたいですよね。今回の場合は、通常8:2だと説明されていますが、当方の保険会社から9:1の申し入れをしてあります。 ですので、現状の請求でSTOPさせているものもあり(休業補償等含)それが相手方に渡ると、120万を超えることが解ってしまいます。割合が決まる前に、保険会社にとって不利な状況がわかってしまうという意味なのですが・・・。
補足
早速ありがとうございます。 先にとは、相手方ではなく、補償の一番最初という意味で、当方が受け取りました。(書き方が悪かったです・・。) いずれにしても、120万未満だった場合に返されると思うので、現状としては良いのですが、まだ過失割合が決まらない段階で、見込としての比率が出てきたので、9:1方向で決まりかけていると思ってよいのかなぁ。と思ったのです。