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自己破産の費用について

母が長年別居状態だった父の 借金で債務超過に陥り 自己破産するしか手立てがなくなりました。 行政書士に相談したところ、 理由が複雑なケースで管財人を 間に立てないといけないので50万円は 必要と言われたそうです。 通常でも自己破産には30万円かかると 聞いたそうですが本当でしょうか? 母は独りで一銭もない状態です。 払えるお金がないのに30万円必要とは どのような理由からでしょうか? 恥ずかしながらお尋ねします。 誰か詳しい方教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tkdog
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.3

お母上に見るべき資産はないとのこですから管財人の費用は必要ありません。30万円というのは弁護士報酬のことです。司法書士だとその半分くらいです。昔は弁護士に頼むと裁判官の事情聴取に立会ってアドバイスしてくれて,立ち会えない司法書士との差異がありましたが,今は個人面談のような事情聴取はないから,弁護士でも司法書士でも同じことです。安い方で済ませたらいいと思います。  その前に,債権者から,特に悪質なサラ金などからしつこく迫られていないのならば放っておけば5年で時効になるし,相手が損金処理することもあります。逆に脅迫じみた取立てを受けているのなら,先ほどの説明とは逆になりますが,司法書士ではなく弁護士に依頼すれば弁護士が対応してくれます(司法書士は代理権がないから対応できない)。単に破産をしたいという場合は、裁判所に相談して自分で破産申立書を書けば1万円程度で済みます。 また,破産は避けたいという場合は,住宅ローン以外の借金を3割位に圧縮して支払っていく民事再生手続きがあります。 まず,裁判所の破産係に相談に行ったらいいと思います。

cheerfil_piglet
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。自分で破産申立書を書けばいいとは知りませんでした。聞き間違いかどうかはわかりませんが、自分では出来ないと聞かされたそうなので。まずは破産係への相談を行ってみます。有難うございます。

その他の回答 (2)

noname#26959
noname#26959
回答No.2

通常の破産手続き(財産がない状態)でも30万位は必要になります。 まず弁護士報酬が必要な事と裁判所に申請する書類に貼付する印紙代・切手代などです。 財産がある場合には、破産管財人が必要な為、その報酬です。 本当は現金で支払いするべきものです。ですが、自己破産を考えている人はそんなお金を用意出来るわけではありません。 ですから法律事務所の好意により、分割でもOKなんていう所もあるようです。 また法律扶助の事をご存知でしょうか? これは弁護士費用や裁判費用を貸付してくれる制度です。 http://www.jlaa.or.jp/ こちらを熟読下さいませ。

cheerfil_piglet
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。法律扶助は知っていました。有難うございます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

何で行政書士に聞いたのかわかりませんけど行政書士は本来司法に関わる法律相談などはやってはいけないのですけど。(業務としてはという意味ですが) それはともかくとして、弁護士に依頼すればそれは数十万かかります。 弁護士料です。 またご質問のように管財人をおかなければならないとなると、その費用がさらにかかります。数十万これがかかります。平たく言えば管財人に対する報酬です。

cheerfil_piglet
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。行政書士は弁護士の紹介(同じ事務所)です。単に報酬なのですね。有難うございます。

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