• ベストアンサー

怪我させられたので、被害届け出しました

ある日、一人の酔っ払いオヤジに絡まれ、口論になりました。 その際、道路脇の植え込みに押し倒され、手足に怪我をしてしまい、 そのオヤジを近くの交番に連れて行きました。 事情を説明したのですが、オヤジは警官にも悪態つきまくり、 怪我させた事についても謝罪するつもりはないようなので、 被害届を出す事にしました(僕の方は一切、手は出してません)。 こういう経験は初めてなので、今後の流れがよく分かりません。 警察も詳しく説明してくれない(T△T)。 質問なのですが、 警察は簡易裁判所で判断(判決?)されると言っていました。 (1)簡易裁判所では有罪or無罪とかが決まるんでしょうか? (2)簡易裁判所からの呼び出し等はあるのでしょうか? (3)治療費くらいは請求したい(怪我は打撲程度で全治1週間)のですが、  弁護士さんに相談するべきなのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#160975
noname#160975
回答No.2

被害届を出すというのは刑事上の扱いとなり、これは怪我をさせた犯人に刑事罰を与えるかどうかを決めるものです。したがって治療費などの損害賠償請求は民事上の訴訟を起こす必要があります。 また刑事事件では被告がどのような処罰をされたかは裁判になれば判決がでますが、不起訴になった場合はどのような処分が下されたのかは被害者にはいちいち知らされません。(調べればわかります) その上で質問者様の質問に回答しますと (1)は検察官が起訴すれば裁判になり、有罪か無罪かが決まります。起訴すればというのは、裁判をして罰を与えるまでもない程の微罪であれば検察官が起訴しないこともあります。例えばスーパーで100円の商品を万引きした場合など、いちいちそれで起訴して裁判していたら裁判所がパンクしてしまいます。そのため微罪処分として無罪ではないが、罰を与えるまでもない場合などは起訴猶予とする場合があります。 この場合裁判は行われません。 もし裁判が行われた場合は、(逆に言うと確実に有罪にできると思う場合しか起訴されず裁判は行われない)あなたは実際に被害にあっているわけですから無罪ということはありません。有罪になりますがそれでもせいぜい罰金刑くらいでしょう。 (2)このくらいの規模の裁判では被害者の証言とかにはならないでしょうから呼び出しはないと思います。 (3)治療費は民事裁判で訴訟を起こすことになりますので、弁護士に依頼すれば間違いないでしょうが、失礼ではありますがこの程度の怪我ではたいして慰謝料も取れないでしょうから弁護士に依頼したら赤字になってしまいます。 小額訴訟でご自分で訴訟を起こすのが最適だと思います。訴訟のやり方は裁判所で教えてくれます。その際には病院の治療費がわかる領収書や診断書が必要になります。

degupon
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

> (1)簡易裁判所では有罪or無罪とかが決まるんでしょうか? 最終的にはそうですが、実際は警察から検察に書類送検されて、 検察が起訴相当かを判断した後で、起訴されれば簡易裁判所へ 略式起訴され、簡易裁判所で判決という流れです。 > (2)簡易裁判所からの呼び出し等はあるのでしょうか? ありません。 地方裁判所などでの規模の大きな裁判であれば、 証言などのため出廷を命じられることがあります。 > (3)治療費くらいは請求したい(怪我は打撲程度で全治1週間)のですが、 >  弁護士さんに相談するべきなのでしょうか? 弁護士に相談しても構いませんが、費用が発生します。 おおよその賠償金(慰謝料など)を算定してもらうのが良いでしょうね。 60万円以下であれば、簡易裁判所へ少額訴訟を起こされてはどうでしょうか? 書類の書き方など、裁判所で親切に教えてくれますよ。

degupon
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。

関連するQ&A