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一方的に家を出た元妻が子供に会わせろというのですが

私は3年前妻の浮気が原因で離婚したのですが、その元妻が子供に会わせろ、親の権利だといってきます。 私は、現在交際している人と結婚の約束をして、私の連れ子と3人で頑張っていこうという話になっているのでとても困っています、というか迷惑にかんじてます。 そしてその元妻も再婚していて妊娠という状況です。 私としては、今後一切会わせたくないのですが、法律的にはどうでしょうか、しかしそうはいっても生みの親ですからそれが出来ないとしたら、ある程度の条件をつけるのは かのうでしょうか?(養育費の請求など) とてもこまっています 逆の例は過去にも有ったようですが父親が親権をとっている場合はあまりないので相談できるひともいません。どなたかよろしくお願いします。

みんなの回答

  • love-uni
  • ベストアンサー率52% (20/38)
回答No.5

前妻の方がおっしゃるように法律的にも子供にあう権利が親にはあります。 ただ、一番に考えられるべきはお子さんのことなので 養育上、悪い影響がありそうな場合はお子さんに会う権利も制限される可能性もあります。 今回の場合でしたら再婚にあたってお子さんが混乱することを防ぐため上で制限することも可能かもしれません。 あと養育費の請求は条件云々以前にこちらも当然の権利ですので、しっかり請求してはいかがでしょうか? 以下のサイトが参考になります。 子供との面接を拒否しても、養育費はもらえる? http://www.nattoku-rikon.com/consult/130.php 子供の養育を放棄した元妻が子供に会う権利はある? http://www.nattoku-rikon.com/consult/703.php

  • kyokosam
  • ベストアンサー率36% (56/154)
回答No.4

>逆の例は過去にも有ったようですが でしたら、男女を逆にして読み取れば言いのです。 法律に男女の別などあってはいけません。 妻の不貞で夫が慰謝料を請求できないことなんてないし。 あなたのしたいように判断されれば良いのです。 バツイチ経験者からのアドバイスでした。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

お返事から、あなたは、子供に母と会わせても、それほど悪い影響が生じないと判断されているようです。 それでしたら、是非会わせてあげてください。ただ、ちょっと今の段階でしたら、子供さんから「会ってもいい」という答えを聞いてからが良いでしょう。 そして、おっしゃる通り、いつ、どこで会うということ、そして、誰か適当な人(この場合、通常、お父さんは適当ではないでしょうから、親戚の誰かとか)に立ち会ってもらって(やはり、最初は二人きりではなしに誰かに立ち会ってもらって)、会わせてあげられれば最高です。その場合も、お子さんの意見もそれなりに聞いてあげて、無理のないようにしてあげてください。 頻度については、最初から決めないで、うまくいくようで、お子さんが気に入るようだったら増やしてあげればよいことで、最初からどうこう決める必要も無いでしょう。 要は、お子さんにプラスになるかどうかが、決め手です。 お母さんにもそのことはよく理解してもらってください。

  • artist0
  • ベストアンサー率24% (92/378)
回答No.2

経験者といっても、両親が離婚し、父親に引き取られたという意味での経験者です。 当時14歳でした。 youkunnさんが会わせたくないと思う気持ちも、もっともでしょうが、 子供の立場から言わせてもらえば、それは親の身勝手です。 子供(未成年、もしくは幼い子)とはいえ、一個人として人間関係を築いています。 母親と、その家族とのつきあいがあります。 母親の家族を含め、3年間完全につきあいを絶っていたならば、話は別ですが。 youkunさんのばあいは、お子さんがまだ小さいのだと思いますが、 将来的には、子供に、生みの親とのつきあいかたの決定権をゆだねて欲しいと思います。 法律がどうであれ、母親と会うことを完全に防ぐことは無理があります。 下手に制限すると、子供は、父親と母親との間で板ばさみになります。 どうか子供を苦しめないであげて欲しいと思います。 人間関係を築くのは子ども自身です。 法律の素人のよけいな口出しでしたか?

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

未成年の子に対する親の面接交渉権は、法律上の規定は無いのですが、最高裁の判例が出ていて、一定の条件のもとに認められることになっています。 そして今では、その権利は親の権利というよりも子の権利という位置付けが有力で、国連の子供の権利条約にもそれがうたわれています。 それは、子にはまったく責任の無い離婚によって、子が両親の一方と引き離されるのはやむをえないとしても、子が一方の親の意向によって、他方の親に会えないというのは、子が成長するために不都合であるという見方です。 そこで、あなたの場合ですが、子が今母に会うことによって何か不都合があるかどうか、「子のために」よくないことがあれば、それを理由に一応面接を断ることは可能です。「親のために」ではなく「子のために」です。 条件として、養育費ということが、よくいわれますが、面接の条件としてお金を払え、というのは養育費の建前としてはよくありません。 養育費というのは、子が成長するために必要な費用を、両親の収入に応じて負担するというものであって、面接するしないとは、一応関係の無いものです。元の奥さん自身にそれなりの収入があれば、請求できるものですが、今妊娠中で、ということであれば、普通、無理ではないでしょうか。 基本的によく話合いをされることをお勧めします。

youkun
質問者

お礼

専門的なご意見ありがとうございます。 やはり一切会わせないというのは無理ですね。 面接はいいが条件を付けるというのがよさそうですね。 その場合、面接の頻度、時間、2人きりで会わせるのか といった話し合いをすればいいのですか?

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