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こんな記事があったのですが
こんにちは、いつもお世話になっております。 下記のような記事があったのですが、 http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20060502-26644.html この先生も反省されているようです。 ところで、こちらでは学校での停職の処分となっていますが、 法律的には罪ではないのでしょうか? 生徒(小学生・13歳未満)にわいせつなメールを送った、ということで強制わいせつなどにならないのでしょうか? 皆さん、ご教授をよろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
状況が詳しくわからないので断言は出来ませんが、 強制わいせつ罪となる可能性は十分にあります。 そもそも強制わいせつ罪は 13歳未満に対しては強制的でなく、 相手の同意があったとしても成立します。 ということで話の論点は 何がわいせつ行為に当たるかとなります。 この行為はわいせつ行為であって、 この行為はわいせつ行為ではないという 決まりがあるのではなく、 性的興奮・性的満足を得る目的かどうかで判断されます。 つまり、性的な意図があればわいせつメールも 強制わいせつ罪となり、 性的な意図が無ければ特に罪にはなりません。
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- 007_taro
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回答No.1
強制わいせつ罪は、あくまでもわいせつな行為に出た場合のお話で、この場合はメールのみなので、わいせつ罪にはならないと思います。
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。 すると、他の法律が適用されるのでしょうか?
補足
ご回答ありがとうございます。 では、この場合ですと生徒さん側は告訴をしなかったということも考えられますね。親告罪だから、という意味です。