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「集団投資スキーム」の意味をわかりやすく説明して下さい。
タイトル通りです。 金融商品取引法における「集団投資スキーム」 の定義等をわかりやすく説明していただきたいのです。 宜しくお願いいたします。
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御免なさい。「集団投資スキーム」の意味ではないのですね。「集団投資スキーム」というと不動産のイメージがありましたので。 金融商品取引法における「集団投資スキーム」とは一言で言うと「ファンド」を「集団投資スキーム」として規制のの対象にしようとするものです。 今現在日本には「ファンド」と呼ばれるものが数多ありますが、そのファンドに規制をかける事ができないのです。 例えばファンドといわれますと、投資信託を思い浮かばれると思います。投資信託では現在のところ国が「投資信託法」により投資信託の形態をとっている「ファンド」に規制をかけています。 しかしながら高利回りを謳った例えば「真珠養殖ファンド」「牛肉ファンド」などは規制が無いのです。要するに悪質な業者に業務停止などの行政処分を課す、などといった事は期待できないの訳ですね。(詐欺罪や窃盗罪や出資法などに該当する場合はありますけど・・・) ですからその様な問題に対処する為に数多あるファンドを「集団投資スキーム」と位置づけて実質的にファンドと認められるものに対して包括的な規制をかけて、投資家保護を徹底させようとしています。 以上から質問者様のご質問には「集団投資スキーム」=「現在沢山あるファンドを国が規制するための位置づけの用語」という回答になるのでしょうか? 分かりにくかったらすいません。
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- shimokitanootoko
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これは、不動産の投資信託と同じものだと思って下さい。 例えばご質問者様がマンションやアパートに投資したいと思っても、莫大な資金が必要になります。 でも「集団投資スキーム」ならご質問者様以外にも投資をされる人を募って、そのまとまった資金でマンションやアパートに投資するのです。 そして投資して利益が出たらみんなで均等して分けるのです。(もちろん手数料は引かれますけど) 金融商品取引法における「集団投資スキーム」の定義になっているか分からないので、想像と違う回答でしたら御免なさい。
補足
ご説明ありがとうございます。 個人の投資家が「集団投資スキーム」に参加する。といったイメージで良いのでしょうか。 不特定多数の個人の資産を集めて専門家が運用し収益を分配する→「投資信託」 と理解しています。 となりますと、集団投資スキームとの決定的な違いは なんでしょうか? 運用者の違い? 参加形態? 投資先の違い? よろしくお願いいたします。
お礼
再びの回答ありがとうございます。 非常にわかりやすい説明で私にも理解することが できました。 色々なサイトを巡り模索しましたがshimokitanootoko 様のようにかみ砕いて説明しているところは ありませんでした。 何故新しく始めようとする規制なのに、一般人 にわかりやすい説明が普通に行われないのか不思議で 仕方ありません。 今後も精進したいと思います。 ホントにありがとうございました。