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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新しいパート先で雇用保険被保険者証持ってきてくださいといわれましたが。。)

雇用保険被保険者証の提出要求と短時間雇用の受給資格について

このQ&Aのポイント
  • 新しいパート先で以前加入していた雇用保険被保険者証を提出するように言われましたが、その目的は何ですか?
  • 短時間の雇用保険に加入している場合、過去1年間で月に11日以上出勤していなければ雇用保険の受給資格がないのでしょうか?
  • 1ヶ月に11日というのは辞めた日の前の月から最後の日までを含めるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>新しいパート先で以前加入していた雇用保険被保険者証を持って来てください!と言われましたが何に使用するのでしょうか? 加入番号だけ分ればいいのでしょうか? 他の方がおっしゃっているように雇用保険被保険者番号の確認のためです。被保険者番号は会社が変わってもその人に固有のものです。なので被保険者期間の通算ができるというわけです。 >あと念の為確認しておきたいのですが、短時間の雇用保険に加入している場合、辞めた時の過去1年続けて月に11日以上出勤していないといけないのですか? 連続しなくても大丈夫です。 >また1ヶ月に11日というのは辞めた日が8月10日だとするとその前の7月11日から最後の日の8月110日を1ヶ月とするのですか? 8/10退職の場合は7/11~8/10、6/11~7/10と期間を遡っていきます。

kaiumi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 退職の日から遡った1ヶ月間に11日以上出勤が12ヶ月ないといけないということですね! ありがとうございました!

その他の回答 (3)

noname#35203
noname#35203
回答No.3

新しいパート先で必要なのは、加入していた時の番号を知りたいから。 同じ番号で、再度雇用保険加入するということですね。 これにより、前回支給対象外でも継続すれば2社合計で支給対象になる。 短時間労働被保険者ですが、やはり月11日以上が1年あることが必須。 加入期間が足りない場合は貰えません。 ですが、1年よりもっと長く働いていれば、遡って計算されますから受給できます。 3ヶ月空いたなら、3ヶ月遡るということです。 加入の1ヶ月ですが、月1日から11日間の労働です。 10日から10日までではないと思ってます。

kaiumi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 最高殿くらい遡れるんでしょうかね? でも3ヶ月は遡れるということですね! ありがとうございました!

noname#20601
noname#20601
回答No.2

雇用保険被保険者証の登録番号は基本的に同じ番号を使うと思います。 そうすれば雇用保険の管理が便利であり一度どこかの会社で加入すれば ずっとその番号を使い続けるのが通常です。 雇用保険被保険者証には雇用保険に加入していた会社名が記入されるので 新しく行く会社で雇用保険に加入しているのであれば提出する必要があります。次に辞めた時には新しい会社名が雇用保険被保険者証に記入されますので書き換えと思って下さい。 雇用保険を数社にまたがって加入していても通算六ヶ月以上加入していれば 支給対象になると思いますが労働時間とかの兼ね合いはハローワークで確認して下さい。 http://next2.rikunabi.com/qa/04/04/5039.html

参考URL:
http://next2.rikunabi.com/qa/04/04/5039.html
kaiumi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 雇用保険被保険者証は同じ番号を使うんですね! 記載される会社名は最近の会社が記載されるのですね! ありがとうございます! 通算6ヶ月とは何年の間とかあるんでしょうか? また、短時間勤務ですが6ヶ月いじょうでよろしいんでしょうか?

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

「雇用保険被保険者証を持って来てください」 通算で6ケ月以上雇用保険の支払いがあれば、失業保険の支給対象になります。生涯「雇用保険被保険者番号」は同じです。 詳しくはもよりのハローワークの雇用保険担当に問い合わせて下さい。

kaiumi
質問者

お礼

早速ありがとうございます! 短時間労働者でも6ヶ月以上ですか? 一般の時の番号と短時間で加入していた時の被保険者番号は同じですか? 基本的な質問ですみません!!

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