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昨日、地下鉄で後ろに人がわざわざ来て、傘を振り回しました。

昨日、地下鉄で後ろに人がわざわざ来て、傘を振り回しました。偶然ではなくわざわざ来て、傘を振り回しました。後ろに来た段階できずきましたので、後ろを 見てましたが、その人は傘を振り回して、やめません。その人は、エレベーターの前にいたのですが、エレベーターには乗りませんでした。しばらく見ていたのですが、やめないので、数メートル離れました。ついては来ませんでした。傘を振り回すのもどうゆうわけかやめました。その後、この人が何をしたのかはわかりません。ずっと、つけていたのかも、知れません。気味が悪いです。昨日は雨も降っていなかったと 思います。東京です。この人の行動は法律的にはどうなのでしょうか?詳しい方、教えてください。

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回答No.4

軽犯罪法とのご指摘がありますが、場合によっては悪意があれば暴行罪の可能性も否定できないと思われます。 例えば誰かがこちらに向かって石を投げてこれば当たらなくても暴行罪は成立します。 この例でも解るように悪意があれば成立する可能性が高いと思われるので警察に相談をされてはいかがでしょうか? ただし、文章を読む限り実害がないので慰謝料等は少ないような気がします・・

kereta
質問者

お礼

暴行罪の可能性もあるということですね。この人つけてきた可能性が極めて高いと思ってます。雨も降っていないのにわざわざ傘を用意して悪意は十分感じます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • yoshi-thk
  • ベストアンサー率38% (2059/5283)
回答No.3

傘を振り回して威嚇していたのであれば、軽犯罪法に触法する可能性はあります。 軽犯罪法の1条13号の条文での行為にあたる可能性があるので、問題があります。 法庫コム 軽犯罪法 http://www.houko.com/00/01/S23/039.HTM でも、相手にしなくて良かったと思います。 相手にしていたら、ケガをしていたかもしれないと考えると、怖いです。

kereta
質問者

お礼

やっぱり何か法律に触れるのではと思っていました。ありがとうございました。

  • boss301
  • ベストアンサー率22% (103/448)
回答No.2

単に傘を振り回していたというだけでは、法律的には何も問うことはできません。振り回した傘が当たって、怪我をしたという場合でない限りは、例えば駅のホームで、傘をゴルフクラブの代わりにスイングの練習をしているおじさんを、法律的に問えないのと全く同じです。せいぜい、「人に当たると危ないからやめてください」と注意できるぐらいでしょう。 また、明らかに傘を振り回して誰かを威嚇しているという状況ならば話は違いますが、 >数メートル離れました。ついては来ませんでした という状況からは、それも当てはまらないと思いますので、いずれにしても「法律的」に問うことは無理です。 書かれている状況から考えると、どうもその人は、酒に酔っているか、あるいは精神的な異常があるか、いずれにしてもまともな状態の人間とは思えませんので、とにかくそういう人からすぐに離れて、下手に危害を加えられないようにするしかないでしょう。 精神的に異常でな人であれば、あなたをつけてきたとか、そういったことをあまり気にする必要はないと思います。異常な人ですから、その行動自体に意味を考えてみてもそれ自体が意味がありません。 東京という人が集まる場所ならば、時々そういう異常な人に遭遇することも、全然珍しいことではありませんので、全く気にする必要はありません。 ちなみに、余計なことかもしれませんが、少し気になりましたので >後ろに来た段階できずきましたので きずく×→気付く(きづく)○ >どうゆうわけかやめました どうゆうわけか×→どういうわけか○ が正しい日本語です。

kereta
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

その状況では警察は相談にのらないと思います。 先ず駅員に危ない旨注意させることですね(直接は言わない)

kereta
質問者

お礼

駅員に言う前にとりあえず離れてみました。駅員がすぐにみつかりませんでした。ありがとうございました。

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