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援助交際

未成年に金銭をかしました。私は拒んだのですが彼女は援助交際をして還すと言います。この場合私は何らかの罪になりますか?

みんなの回答

回答No.7

未成年に金を貸した と言う時点で間違い。 こういう面倒になることも想定したうえで 断らなければいけないはずです。 その少女と、どういう関係なのかはわかりませんが 親戚縁者でも同様だと思いますよ。 もし、仮に彼女が援助交際をして返還したとします 後日警察から事情聴取されたとしましょう。 あなたは、お金を貸した事実をどう説明しますか? かわいそうだから貸した? 元々2人が見ず知らずの関係だったとしたら どこで接点を持ったか・・・ まあ、罪に問われないかもしれません あなたに悪気がなかったとしても、 誤解されまくりですよ。 詳しい事情はわかりませんが、人助けになっているとも思えません もっと慎重に行動されたほうが良いと思います

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.6

未成年者の但し書きの表記に一部間違いがありました、正しくは以下の通りです。 未成年者(20歳未満で婚姻暦の無い者)

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.5

法的に正当な貸し金の取り立てを行うには、現在の法定代理人である親権者に承諾を受けることが必要です。 未成年者(20歳以下で婚姻暦の無い者)の契約に付いては、民法第119条~にある通り取り消すことができます。 これは、あなたがお金を貸し付けている債務者は責任能力が無いので、第121条にある「制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。」にあるように、購入した商品や現在残っている現金以外の返還義務は無くなると言うものです。 契約の取り消しは債務者からの意思表示によって成立しますので、意思表示が無ければ契約は有効です。 「契約を取り消さない」と言う契約ももちろん取り消すことができます。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.4

罪には問われないと思いますが、倫理的に問題があります。 法的には未成年はいつでも契約を取り消すことができ、今回の金銭貸借契約も保護者からの承諾が無かった場合で、契約を取り消す予定で金銭を受け取っていない場合には取り消すことが可能です。 あなたは現在残っている貸し金を回収することが可能ですが、未成年を無理やり働かせたりすると犯罪に問われることがあります。

kente
質問者

補足

少し難しくて解らないのですが、よろしければもう少し簡単に教えていただけないでしょうか?未成年に強要したりはしていません。どうすればよいでしょうか?

  • maririko
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

強制したとか、言った言わないの話でありません。 現状、ご質問者様は援助交際という犯罪行為で得た金銭での返済を承諾しているようなので、仮に少女が検挙されるといった事態になると、間違いなく、あなたにも責任が降りかかってきます。 借用書があるのかないのか分かりませんが、少額であれば、少女にあげたという形にして、犯罪行為をやめるよう指導すべきです。

kente
質問者

補足

そういうのは嫌だからやめてくれとは言いました。ただ彼女がどういう行動に出るかはわかりませんが。  私はどの様な罪にとはれますか?

回答No.2

 これは冗談なのか本気なのか分かりませんが、人として考えてはいかがかな?

  • ap10
  • ベストアンサー率33% (453/1356)
回答No.1

ご質問者様が "援助交際を強制" していた、または、それを意味する事を言っていなければ問題ないと思います

kente
質問者

補足

強要を意味するようなことは言っていませんし、援助交際などして還すのはやめてくれと言いました。彼女がどう行動するかは知りませんが。

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