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同族会社株を買取請求されました

こんにちは。父が30年前に始めた同族会社ですが、株式会社設立時の発起人のひとりから、突然、弁護士経由で資産簿と経営資料の閲覧請求がありました。株の買い取り請求が目的のようです。資金的には不要だったのですが、設立時の最低発起人数のために株式をもってもらった仕入先の人だそうで、持ち株は5パーセントです。長らく配当もしていたのですが、当人が会社を倒産され、ここ数年は行方不明で連絡も出来ませんでした。もしかしたらその債務者から間接的な命令があったのかも知れません。株は額面の100倍ほどの高い資産評価となっていますが、不動産資産中心なので、現金はさほど有りません。定款には株式の移動には取締役会の決議が必要と決められていて、過半数以上を父母が所有しています。未公開株ですのでそのまま放っておいても支障はないのですが、単純なよくある事例だと思いますので、買い取り請求裁判等になった場合の結果判例と支払う金額の例など、ご存知の方がおられましたら御教えいただけますようにお願いいたします。

みんなの回答

noname#46899
noname#46899
回答No.2

株価は競売のようにつりあがるものではなく、本来、需要と供給のバランスで均衡価格に収まるものです。 株価の評価方法は確立されています。会計事務所などに相談すれば評価してくれます。「株価評価」で検索すれば評価事務を扱っている会計事務所は山ほどヒットします。 非常識な価格なら裁判所は採用しないでしょう。

kiee
質問者

お礼

何度も質問に答えていただきましてありがとうございます。確かな財物であれば適正に算出された価格で売買するのが正当なのでしょうが、小企業の少数株で売買規制が付いているものに高額な金を払う第三者がそうそう居るとは思えません。とすれば現実には売主と買主の交渉にのみよる価格となるのではないのでしょうか? そこにふたつ以上の買主が両サイドから登場した場合、買主が自分サイドの買主を使って価格を吊り上げることへの対策はないのでしょうか? うまく質問の意図が伝わらなかったようで、せっかくご回答いただきましたのに申し訳ありません。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

>定款には株式の移動には取締役会の決議が必要 などという規定はないはずです。 定款に記載することができるのは、「譲渡するには取締役会の承認が必要」という旨です。この規定を定めている場合には、請求された相手への譲渡の承認をしないのであれば、代わりに買取りをする人を指定しなければなりません。指定された人は必ず買取りをしなければなりませんから、通常は他の株主が買い取ることになります。指定しない場合には譲渡を認めたことになります。 買い取りもしないし譲渡も認めない、ということはできません。

参考URL:
http://www.yonekawa-lo.com/kabu.htm
kiee
質問者

お礼

教えていただきまして大変有難うございます。定款はご指摘のとおりの文章となっていました。参考URLも大変参考になりました。ただ、裁判所が適正価格を決定するまでの間、また決定された後も、その価格は売主と買主の相対的なものだと思えるのですが、どうなのでしょうか? つまり、売主は高いほうが、買主は安い方がよく、小企業の少数株を計算価格通りに購入する買主が、そうそう居るとも思えません。会社側の指定買い入れ人がいるとして、その価格は、売主からの購入申し出人と、取締役会指定の購入人との間で、計算価値近くまで競売のように釣りあがるのでしょうか? 申し出人側の買主は、買う気がなくても価格を吊り上げることはできるのではないのでしょうか? よろしければ、今一度、御教え願います。

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