公道で自動車等を運転することについて
公道で自動車等を運転することについて
公道で自動車等を合法的に運転するには免許証を手に入れてからでないとダメですよね
調べたところ公道で自動車等を運転することはそもそも禁止されているらしいですね
それで一部の一定の知識と技能のある人に対して公安委員会の方から免許証をもらうわけですよね
免許の意味は禁止、制限されていることに対して許可を与えることという意味らしいですね調べたところ
つまり我々は本来禁止されている公道での自動車の運転を公安委員会から許可をもらってやっと合法的に運転できる、公安委員会からしてみれば「公道で自動車等を運転したいと希望してる人がいるその人たちに対しては本来禁止されているけど一定以上の知識と技能があるから公道で自動車等の運転を合法的にすることを特別に許可してやるよ」ってことになりますよね?
免許証を持っていて公道で自動車等を運転している人たちは運転したいからしているというよりは「運転させていただいている、運転させてもらっている」ってことになりますよね???
免許証を持っている人たちは公道で自動車等を運転する際には禁止されているけど特別に許可をもらって運転させていただいてる、運転させてもらっているということをしっかりと認識するべきですよね?
補足
事故を起こさず、普通に運転するだけだとどうなるのでしょうか。