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サルに運転させたら

サルに車の運転を教えて公道を走らせたら、それをやらせた人はどのような罪にとわれますか?

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.5

運転者が車両を離れていた場合は、道路交通法71条5号違反、 車両に乗っていた場合は道路交通法70条違反だと思います。 往来危険罪は私も考えましたが、刑法125条は対象を「電車・汽車」に限定しているので 踏み切りにでも突っ込みそうになるのでない限り難しいかもしれません。

  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.4

猿が交通法規を理解して運転するはずはありませんので、結果的に事故が発生しなかったとしても、やらせた人間には刑法の往来危険罪や道交法の安全運転義務違反の罪に問われると思いますが。

noname#25358
noname#25358
回答No.3

 刑法上はペットは「所有物」なので、管理不行き届きに伴う「殺人罪」です。幇助罪には値しません。  ちなみにペットでなく人間を使った場合で、自分で手を下していなくても、首謀者とみなされれば殺人罪になります。

noname#20173
質問者

補足

事故を起こさず、普通に運転するだけだとどうなるのでしょうか。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

人が死ねば「サルに運転させた車」を凶器とした「未必の故意」による無差別の「殺人罪」に問われる可能性もある。

noname#19536
noname#19536
回答No.1

幇助になるのでは? 結果、人を殺してしまったら「殺人幇助」とか・・・ それ以前に人間性の問題でもありますけど・・・

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