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一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率
厚生年金保保険法の高年齢雇用継続給付とのからみで「・・・標準報酬月額に100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率」 厚生年金保保険法の高年齢雇用継続給付とのからみで「・・・標準報酬月額に100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率」と教科書にありますが、具体的な率が記載されていませんのでご存知の方がいらしたら教えていただけませんか? もしくは記載しているリンク先でもかまいません。 ※雇用保険法の賃金額×厚生労働省令で定める率は記載してありましたのでぜひ厚年がわも知りたいです。
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厚生年金保険法施行規則第34条の4に規定されています。 条文のまま式に書き下すと以下のとおりです。 [{A-(B+C)}/B]× 6/15 A:みなし賃金日額×30×75/100 B:標準報酬月額 C:(A-B)×485/1,400
お礼
どうもありがとうございます! 式もたいへんわかりやすく感謝しております!