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職場のシャワーの利用について
片道17kmの距離を自転車で通勤しています。 この時期、涼しい朝と言っても汗をかいてしまいますので、職場のシャワーを利用しています。 もともとこのシャワーは宿直者のためのシャワーであって職員の常時利用できるシャワーでは無いので私的に使って貰ってはこまると他課の課長に言われました。 自分的には福利厚生的な利用と考えていましたが、一般常識、法律的にはどうなのでしょう? くだらない質問ですが、アドバイスお願いいたします。
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noname#20897
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お礼
ありがとうございました。 規定はありませんでした。 そのうち上司から言われたら考えてみたいと思います。